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大阪府化学物質管理制度とは

更新日:2021年4月19日

大阪府化学物質管理制度の概要

大阪府化学物質管理制度の概要を説明したリーフレットです。

大阪府化学物質管理制度の届出について

大阪府化学物質管理制度で定める化学物質を製造したり、使用したり、環境中へ排出している事業者のうち、条件に合致する事業者には届出の義務が課されています。

以下の項目から届出条件を確認していただき、届出を行ってください。

大阪府化学物質管理制度の届出対象となる要件

製造業等24業種(PDF)(独立行政法人製品評価技術基盤機構のウェブサイト)に該当し、会社全体で常時使用する従業員数が21人以上であり、化学物質の取扱量が次のいずれかの要件に該当する場合、届出が必要となります。

  • 堺市内の事業所で第一種管理化学物質の年間取扱量が1トン以上
  • PRTR法特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5トン以上
  • 揮発性有機化合物(VOC)に該当する物質の年間取扱量の総量が1トン以上

大阪府化学物質管理制度に基づく制度マニュアル

大阪府化学物質管理制度の届出を作成するためのマニュアルです。

届出の種類

第一種管理化学物質の排出量等の届出

化学物質の排出量、移動量、取扱量等についての届出です。

化学物質管理計画書の届出

化学物質の管理体制や事故時等の緊急事態への対処方法等についての届出です。

化学物質管理目標決定及び達成状況の届出

対象とする化学物質を定めて、排出量の削減などの目標を策定し、化学物質による環境リスクの低減を進める内容についての届出です。

注:化学物質管理計画書の届出および化学物質管理目標決定及び達成状況の届出について
第一種管理化学物質の排出量等の届出の対象事業者のうち、事業所において常時使用される従業員数が50人以上の場合、届出が必要となります。また、化学物質管理計画書の届出は、初回の届出後、管理計画書の内容に変更がなければ以後の届出は不要です。

大阪府化学物質管理制度についてのQ&A

大阪府化学物質管理制度に基づく届出に関する主な疑問について解説しています。

化学物質削減事例集

大阪府内の事業所で実際に取り組まれた排出削減対策をとりまとめたものです。
今後の取組の参考に是非ご活用ください。

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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