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[参考]水質排出基準

更新日:2012年12月19日

排出水にかかる排出基準(水質排出基準)


特定施設の種類 排出基準
1 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設 10
2 カーバイト法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 10
3 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 10
4 アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 10
5 担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設 10
6 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二酸化エチレン洗浄施設 10
7 カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設及び廃ガス洗浄施設 10
8 クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、水洗施設及び廃ガス洗浄施設 10
9 4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、ろ過紙説、乾燥施設及び廃ガス洗浄施設 10
10 2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、ろ過施設及び排ガス洗浄施設 10
11 ジオキサジンバイオレットの製造の用に供する施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設及び熱風乾燥施設 10
12 アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設及び集じん装置 10
13 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収にかぎる。)の用に供する施設のうち、精製施設及び廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 10
14 担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設のうち、ろ過施設及び廃ガス洗浄施設 10
15 廃棄物焼却炉(火床面積が0.5平方メートル以上又は焼却能力50キログラム/時間 以上)に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び汚水又は廃液を排出する灰の貯留施設 10
16 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及びPCB汚染物又はPCB物の洗浄施設及び分離施設 10
17 フロン類(CFC及びHCFC)の破壊(プラズマ反応法、廃棄物混焼、液中燃焼法及び加熱蒸気反応法によるものに限る。)の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 10
18 水質基準対象施設から排出される下水を処理する下水道終末処理施設 10
19 1から17までの施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設 10

(単位:pg-TEQ/リットル)

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ファクス:072-228-7317

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