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ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出について

更新日:2024年9月10日

 このページでは、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出書の様式を掲載しています。

 ダイオキシン類対策特別措置法では、特定施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする場合は、事前に(60日以上前)届出が必要です。また、代表者氏名等の届出記載事項を変更したときや、施設を廃止したときなどにも届出が必要です。
 届出様式への押印・署名が不要になったことから、届出の提出にあたり、届出者の本人確認を実施する場合がありますので、ご協力をお願いします。
※令和6年10月1日から、これまで必要としていた任意様式等への押印についても不要とします。

 また、特定施設を設置する事業者は年1回以上ダイオキシン類を測定し、結果を報告する必要があります。測定結果は公表されます。

 規制内容の詳細については、届出のしおりをご覧ください。

法・条例・要綱・計画等

届出書ダウンロード

ダイオキシン類対策特別措置法に係る届出書

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出のしおり

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このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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