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事業所税

更新日:2024年4月1日

 事業所税は、大都市の都市環境の整備および改善事業に要する費用に充てるために設けられた目的税です。市内の事務所・事業所において、法人や個人が行う事業に対してかかります。

問い合わせ:法人諸税課法人課税係

資産割と従業者割について

 事業所税には事業所床面積に応じて課税される資産割と、従業者給与総額に応じて課税される従業者割があります。

事業所税の申告を

 市内の事業所等(事務所、店舗、工場、倉庫など)の床面積が800平方メートル以上または従業者数が80人以上の場合は申告してください。
また、事業所等を新設した場合は、1カ月以内に届出をしてください。

区分 資産割 従業者割
納税義務者 事務所等(事務所、店舗、工場倉庫など)において事業を行う法人または個人
課税標準 法人 事業年度終了の日現在における事業所床面積 事業年度中に支払われた従業者給与総額
個人 その年の12月31日現在における事業所床面積 その年中に支払われた従業者給与総額
税率 1平方メートルにつき年額600円 従業者給与総額の100分の0.25
免税点 事業所床面積1,000平方メートル以下(注) 従業者数100人以下(注)
納税の方法 納税義務者が課税標準や税額などを申告し、納めることになっています。
納付期限 法人 事業年度終了の日から2カ月以内
個人 翌年の3月15日まで

(注)
1 事業所税は、市内のすべての事業所等を合算して課税されます。なお、免税点に関わらず、次の場合にも申告が必要です。

(1) 市内の事業所などの床面積800平方メートル以上または従業者数が80人以上の場合
(2) 前事業年度または前年中に納付すべき事業所税額があった場合
(3) 事業所などを他に貸し付けている場合

2 免税点の判定は、資産割と従業者割とを別々に行いますので、どちらか一方だけが課税されることもあります。

各種申告申請様式

※ 押印廃止について
地方税法施行規則等の改正に伴い、事業所税に関する申告書等への押印が不要となりました。押印欄のある従前の申告書を使用される場合も押印は不要です。なお、押印をされても手続きが無効になるものではありません。

電子申告のご利用を

事業所税の申告には、インターネットによる電子申告eLTAX(エルタックス)をご利用ください。事業所税申告書、事業所等新設・廃止申告書などの提出ができます。

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このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 法人諸税課 法人課税係

電話番号:072-231-9742

ファクス:072-251-5631

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎4階

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