[参考]大気排出基準
更新日:2012年12月19日
排出ガスにかかる排出基準(大気排出基準)
特定施設の種類 | 新設基準 (平成12年1月16日以降に設置したもの) |
すでに設置している 施設の排出基準 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄鋼業焼結施設 | 0.1 | 1 | ||||||
製鋼用電気炉 | 0.5 | 5 | ||||||
0.5 | ||||||||
亜鉛回収施設 | 1 | 10 | ||||||
アルミニウム合金製造施設 | 1 | 5 | ||||||
廃棄物焼却炉 | 4トン/時間以上 | 0.1 | 1 | |||||
0.1 | ||||||||
2トン/時間以上 4トン/時間未満 |
1 | 5 | ||||||
1 | ||||||||
200キログラム/時間以上 2トン/時間未満 |
5 | 10 | ||||||
5 | ||||||||
200キログラム/時間未満 | 5 | 10 |
(単位:ng-TEQ/立方メートル)
注)すでに設置している施設の排出基準で、上段は平成9年12月1日までに設置したものの基準であり、下段は平成9年12月2日から平成12年1月15日までに設置したものの基準である。
ばいじん及び燃え殻の処理基準
特定施設の種類 | 処理基準 |
---|---|
廃棄物焼却炉 | 3 |
(単位:ng-TEQ/グラム)
注)平成12年1月15日以前に設置した施設であって、薬剤処理、セメント固化等の処理をする場合に限り、この基準を適用しない。
このページの作成担当
環境局 環境保全部 環境対策課
電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476
ファクス:072-228-7317
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階
このページの作成担当にメールを送る