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[参考]大気排出基準

更新日:2012年12月19日

排出ガスにかかる排出基準(大気排出基準)

特定施設の種類 新設基準
(平成12年1月16日以降に設置したもの)
すでに設置している
施設の排出基準
鉄鋼業焼結施設 0.1 1
製鋼用電気炉 0.5 5
0.5
亜鉛回収施設 1 10
アルミニウム合金製造施設 1 5
廃棄物焼却炉 4トン/時間以上 0.1 1
0.1
2トン/時間以上
4トン/時間未満
1 5
1
200キログラム/時間以上
2トン/時間未満
5 10
5
200キログラム/時間未満 5 10

(単位:ng-TEQ/立方メートル)

注)すでに設置している施設の排出基準で、上段は平成9年12月1日までに設置したものの基準であり、下段は平成9年12月2日から平成12年1月15日までに設置したものの基準である。

ばいじん及び燃え殻の処理基準

特定施設の種類 処理基準
廃棄物焼却炉 3

(単位:ng-TEQ/グラム)

注)平成12年1月15日以前に設置した施設であって、薬剤処理、セメント固化等の処理をする場合に限り、この基準を適用しない。

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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