廃棄物管理士講習会
更新日:2012年12月19日
堺市循環型社会形成推進条例では事業者に対し「産業廃棄物管理責任者」の設置を義務付けています。現在、公益社団法人大阪府産業資源循環協会では「廃棄物管理士講習会」(有料)が行われております。この講習の受講は義務ではありませんが委託契約書や管理票(マニフェスト)などの法令と実務の理解を深めるために受講されることをお奨めします。
主催:公益社団法人大阪府産業資源循環協会(外部リンク)
問い合わせ及び受講申込書の受付:
公益社団法人 大阪府産業資源循環協会
〒540-0011 大阪市中央区農人橋1-1-22(大江ビル3階)
電話:06-6943-4016 ファックス:06-6942-5314
産業廃棄物管理責任者制度の概要
対象事業者(条例第15条第1項)
建設業、製造業、電気・ガス・熱供給業又は水道業を営む事業者
(注)事業活動に伴い産業廃棄物を発生する工場等の事業場ごとに産業廃棄物管理責任者を設置します。建設業にあっては、建設工事、解体工事、改修工事等を行う場所が事業場になります。
産業廃棄物管理責任者の業務(規則第2条第2項)
- 産業廃棄物の排出抑制、再資源化、減量化、保管及び処理(委託処理を含む。)に関する監督
- 産業廃棄物に関する業務に従事する者に対する関係法令等の遵守に係る指導及び啓発
産業廃棄物管理責任者の資格
- 特別管理産業廃棄物管理責任者(規則第2条第1項第1号)
- 産業廃棄物処理施設の技術管理者(同項第2号)
- 産業廃棄物の処理に関する実務に2年以上の経験を有する者(同項第3号の運用)
- 廃棄物関係法令の講習(講習時間が3時間以上で産業廃棄物処理委託契約及び管理票に関する内容を含むものに限る。)を受講した者(同項第3号の運用)
注1)廃棄物関係法令の講習は社団法人大阪府産業資源循環協会以外が開催するものを含みます。
注2)産業廃棄物管理責任者の選任・交替に伴う届出や報告は不要ですが、産業廃棄物管理責任者に辞令を交付するなど、事業場内での産業廃棄物管理責任者の明確化に努めてください。
このページの作成担当
環境局 環境保全部 環境対策課
電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476
ファクス:072-228-7317
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階
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