産業廃棄物処理業の許可申請及び廃止・変更
はじめに
産業廃棄物の処理を業として行うためには、管轄する都道府県・政令市(政令指定都市・中核市)の許可を受けなければなりません。
産業廃棄物処理業の許可は、大きくわけて次の4つの種類があります。
(特別管理)産業廃棄物処理業の許可の種類 | |
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業の区分 | 事業の区分 |
(特別管理)産業廃棄物処分業 | 中間処理 |
最終処分 | |
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業 | 積替え・保管を含まない |
積替え・保管を含む |
また、許可申請及び届出の種別は次のとおりです。
産業廃棄物処理業許可申請及び届出の種別 | |
---|---|
新規許可 | 堺市内で初めて産業廃棄物の処理を業として行おうとするとき |
更新許可 | 許可の有効期間ごとの許可更新を行うとき |
変更許可 | 許可取得後に産業廃棄物の種類の追加など、事業の範囲を変更するとき |
変更届 | 住所、役員、運搬車両などを変更したとき |
廃止届 | 産業廃棄物処理業を廃止するとき |
産業廃棄物処理業の許可の申請を行う際には、次のとおり所定の手数料が必要です。
産業廃棄物処理業の許可申請手数料 | |||
---|---|---|---|
新規許可申請 | 更新許可申請 | 変更許可申請 | |
産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 94,000円 | 92,000円 |
産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
特別管理産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 95,000円 | 95,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可申請及び処理業の変更届出について
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)許可申請や変更届出にあたっては、大阪府下の産業廃棄物管轄行政(大阪府、大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市、八尾市、寝屋川市、吹田市)で共通の手引きを作成していますので以下のページをご覧ください。なお、必要書類については、環境対策課までお問い合わせください。
産業廃棄物収集運搬業許可申請書及び変更届出様式ダウンロードへ(大阪府ウェブサイト)
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)及び処分業の許可申請について
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)及び処分業の許可申請手続きについては、事業計画の内容によっては他法令に基づく協議が別途必要な場合があります。詳しくは環境対策課窓口までご相談ください。
優良産業廃棄物処理業者認定制度について
産業廃棄物処理業の更新許可申請の際に、あわせて優良基準に適合している旨の認定の申請を行うことができます。
審査の結果、優良基準を全て満たしている場合は「優良認定業者」として認定され、通常5年の許可の有効期間が7年となります。また、優良認定業者である旨が記載された許可証を受け取ることができます。制度の詳細については、以下のマニュアルや関連通知をご確認ください。
問い合わせ先
堺市 環境局 環境保全部 環境対策課 処理業係
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館4階
電話:072-228-7476(直通)
FAX:072-228-7317
