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事業系古紙回収協力事業所を募集中

更新日:2023年4月21日

 市内の事業所から排出される事業系一般廃棄物の中には、リサイクル可能な紙類が多く含まれています。そこで、堺市ではさらなる古紙のリサイクル推進に向けて、「事業系古紙回収協力事業所制度」がスタートし、古紙回収協力事業所を募集しています。
 古紙回収協力事業所として登録していただくと、市はホームページやチラシなどへ掲載し、市内の排出事業者に広く周知いたします。

事業系古紙回収協力事業所制度とは?

 事業所で不要になったOA紙などの古紙を、古紙回収協力事業所の営業時間内であれば、自由に持ち込むことができる制度です。

回収品目

  • 新聞
  • ダンボール(防水加工されたものを除く)
  • 雑誌(カタログ、ノート、パンフレット、書籍などを含む)
  • OA紙(コピー用紙、コンピューター用紙)
  • その他の古紙(チラシ、封筒、包装紙、紙袋、紙箱など)
  • シュレッダー紙

古紙回収協力事業所の登録基準

上記の回収品目を全て受け入れ、次の要件を全て満たす事業者が対象となります。
(1)大阪府廃棄物再生事業者登録を受けていること。
(2)前号の登録を受けた事業場が、市内に所在すること。
(3)受け入れた古紙が適正にリサイクルされること。
(4)受入れに対応する人員が常駐すること。
(5)生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられていること。
(6)堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

申請方法

申請は随時受け付けています。
申請する場合は、次の書類を 資源循環推進課まで直接、又は郵送で提出してください。 
また、電子メールでの提出も可能です。詳細はお問い合わせください。
※申請は事業所ごとに行う必要があります。

(1)古紙回収協力事業所登録申請書(様式第1号)

(2)誓約書

(3)大阪府廃棄物再生事業者登録証明書(写し)

申請からの流れ

申請書類提出 ⇒ 審査、現地確認 ⇒ 登録、事業所証交付

変更等の申請

所在地等に変更があった場合や登録を辞退する場合は、次の書類を資源循環推進課まで直接、又は郵送で提出してください。
また、電子メールでの提出も可能です。詳細はお問い合わせください。

【提出書類】

(1)古紙回収協力事業所登録変更等届出書(様式第2号)

(2)(代表者変更の場合)誓約書

参考

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このページの作成担当

環境局 環境事業部 資源循環推進課

電話番号:072-228-7479

ファクス:072-228-7063

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階

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