『事業用大規模建築物』所有者の方へ
更新日:2023年10月2日
事業者が、事業活動に伴って生じた廃棄物について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)、「堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例」(以下「条例」という。)及び「堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則」(以下「規則」という。)で、廃棄物の減量化・資源化及び適正処理を進めるための責務を定めています。
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。(廃棄物処理法第3条)
- 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量に積極的に努めなければならない。(条例第5条第2項)
- 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。(条例第5条第3項)
事業用大規模建築物とは(規則第2条)
- 事業の用に供される部分の延床面積が、3,000平方メートル以上の建築物(学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物を含む。)
※「事業の用に供される部分」とは、居住用途以外の部分です。 - 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗(店舗部分の延床面積が、1,000平方メートルを超えるもの)
事業用大規模建築物の所有者の責務
廃棄物の再利用の可能な物の分別及び再利用を促進するため、事業用大規模建築物の所有者に対して、堺市の条例・規則により、責務を定めています。
廃棄物管理責任者の選任と届出 (条例第12条第3項)(エクセル:15KB)
廃棄物管理責任者の選任と届出 (条例第12条第3項)(ワード:13KB)
廃棄物管理責任者の選任と届出 (条例第12条第3項)(PDF:77KB)
【記入例】廃棄物管理責任者選任(変更)届出書(PDF:406KB)
事業所から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正処理に関する業務を担う担当者を選任し、市長に提出する義務があります(変更がない場合は、提出する必要がありません)。
事業系一般廃棄物減量等計画書の提出 (条例第12条第4項)(エクセル:272KB)
事業系一般廃棄物減量等計画書の提出 (条例第12条第4項)(ワード:19KB)
事業系一般廃棄物減量等計画書の提出 (条例第12条第4項)(PDF:131KB)
【記入例】事業系一般廃棄物減量等計画書(PDF:829KB)
廃棄物の排出の抑制及び再利用並びにその適正な処理に関する前年度実績と当該年度の減量計画をまとめたものを作成し、毎年5月31日までに市長に提出する義務があります。
提出方法:郵送・持参・電子申請システム
廃棄物管理責任者の役割
事業用大規模建築物から生じる廃棄物の発生抑制、再利用可能な物の分別徹底及び適正処理を実施するため、社員やテナント、その他関係者の中心となり、指導・調整などを行っていただきます。
廃棄物管理責任者の具体的な業務
- 廃棄物の種類、発生量、処理方法などの実態の把握
- 廃棄物の管理に関する事業所内の組織・体制の整備
- 廃棄物の処理に関する記録の作成及び保存
- 事業用大規模建築物の占有者や利用者に対する指導及び啓発
- 「事業系一般廃棄物減量等計画書」の作成に関する業務
- 市との連絡・調整 など
廃棄物管理責任者の選任基準
事業用大規模建築物から生じる廃棄物の状況を常時把握でき、廃棄物の発生の抑制、再利用の可能な物の分別徹底及び適正処理について権限を持っている方の中から行わなければなりません。なお、資格等は必要ありません。ただし、廃棄物や再利用対象物の収集運搬業者は、廃棄物管理責任者として選任することができません。
これらの詳細は、
事業系一般廃棄物(ごみ)の減量化・資源化手引書(PDF:2,432KB)
事業系一般廃棄物(ごみ)の減量化・資源化手引書(様式、法令)(PDF:4,187KB)
をご覧ください(手引書P.9~P.12の提出書類の押印については廃止しています)。
また、これらの責務が守られていない場合は、改善勧告、氏名等の公表、廃棄物の収集及び受入れを拒否することがあります。
ごみの減量の取組事例の紹介
ごみの減量やリサイクルに関する取り組み事例を「堺ムーSTYLE」で紹介していますのでご覧ください。
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このページの作成担当
環境局 環境事業部 資源循環推進課
電話番号:072-228-7479
ファクス:072-228-7063
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階
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