道路の維持・補修
更新日:2024年4月15日
道路の維持・補修に関する問い合わせ先
地域整備事務所では、安全・円滑で快適な道路機能を維持・向上するために、堺市管理道路の維持・補修・美化等、道路管理の高度化・効率化に努めています。
本市管理道路においてお気づきの点等がありましたら、下記の区域別にご連絡いただきますようお願いします。
堺・西区域
東・北・美原区域
中・南区域
※なお、国道26号については、下記にご連絡ください。
国土交通省 大阪国道事務所 南大阪維持出張所
電話:0725-23-1051
道路に穴があいているとき
道路に穴があいているのを発見されたときは、区域毎の地域整備事務所までご連絡ください。
舗装の損傷には、アスファルトだけが剥がれたものや、下の土まで陥没しているもの等があります。損傷状況に応じて速やかに対応しております。特に陥没の場合は、通行に際して危険が伴いますので緊急に対応する必要があります。住所、道路のどの辺り、規模(大きさ・深さ)等、できるだけ詳しく教えてください。
道路照明灯が壊れたり点灯していないとき
道路照明灯が壊れたり点灯していないときは、区域毎の地域整備事務所までご連絡ください。
なお住宅地内の防犯灯については自治会、町会等の管理者にお問い合わせください。
道路上に段差解消⽤ステップ等を置かないで
道路上に看板や⾃転⾞、展⽰物、段差解消⽤ステップ等を置かないでください。
住宅からの樹⽊、雑草等は道路に張り出す前に剪定等の対応をお願いします。
通⾏障害、排⽔機能の低下、道路標識やカーブミラーの視認性の低下等につながり、⼤変危険です。
道路法では、道路の汚損や構造、交通に⽀障を及ぼす恐れのある⾏為を禁じており、上記の⾏為が原因で事故が発⽣した場合、その所有者に責任が問われることがあります。
車の乗入れ口を設置したいとき
道路工事を道路管理者以外の者が行うときは、道路法第24条に基づき道路管理者の承認が必要です。
民有地から市道への自動車の乗入れのために、L型側溝の立ち上がり部を切下げ工事をしたり、歩道部の切下げ工事をする場合は、道路の構造等の様々な基準が定められており、それに準じて施工して頂く必要があります。
基準などについて詳しくは、区域毎の地域整備事務所にお問い合わせ下さい。
関連ページ
道路工事施行承認申請書関係(道路工事施行承認申請書、道路工事施行承認「取り下げ・期間延伸・工事施行人変更」申請書、道路工事しゅん工届書)
事故で道路施設を壊してしまったとき
事故を起こして、ガードレール・防護柵・照明灯などの道路施設を破損したときは、区域毎の地域整備事務所にご連絡ください。壊れたままにしておくと、さらに大きな事故の発生につながる恐れがありますので、出来るだけ速やかに連絡をお願いします。
このページの作成担当
建設局 土木部 土木監理課
電話番号:072-228-7416
ファクス:072-228-3964
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階
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