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道路の維持・補修

更新日:2024年3月25日

道路の維持・補修に関する問い合わせ先

 地域整備事務所では、安全・円滑で快適な道路機能を維持・向上するために、堺市管理道路の維持・補修・美化等、道路管理の高度化・効率化に努めています。
 本市管理道路においてお気づきの点等がありましたら、下記の区域別にご連絡いただきますようお願いします。

堺・西区域

東・北・美原区域

中・南区域

※なお、国道26号については、下記にご連絡ください。

  国土交通省 大阪国道事務所 南大阪維持出張所
  電話:0725-23-1051

道路に穴があいているとき

 道路に穴があいているのを発見されたときは、区域毎の地域整備事務所までご連絡ください。

 舗装の損傷には、アスファルトだけが剥がれたものや、下の土まで陥没しているもの等があります。損傷状況に応じて速やかに対応しております。特に陥没の場合は、通行に際して危険が伴いますので緊急に対応する必要があります。住所、道路のどの辺り、規模(大きさ・深さ)等、できるだけ詳しく教えてください。

道路照明灯が壊れたり点灯していないとき

 道路照明灯が壊れたり点灯していないときは、区域毎の地域整備事務所までご連絡ください。

 なお住宅地内の防犯灯については自治会、町会等の管理者にお問い合わせください。

道路照明灯の写真

道路上に段差解消⽤ステップ等を置かないで

 道路上に看板や⾃転⾞、展⽰物、段差解消⽤ステップ等を置かないでください。
 住宅からの樹⽊、雑草等は道路に張り出す前に剪定等の対応をお願いします。


 通⾏障害、排⽔機能の低下、道路標識やカーブミラーの視認性の低下等につながり、⼤変危険です。
 道路法では、道路の汚損や構造、交通に⽀障を及ぼす恐れのある⾏為を禁じており、上記の⾏為が原因で事故が発⽣した場合、その所有者に責任が問われることがあります。

車の乗入れ口を設置したいとき

 道路工事を道路管理者以外の者が行うときは、道路法第24条に基づき道路管理者の承認が必要です。

 民有地から市道への自動車の乗入れのために、L型側溝の立ち上がり部を切下げ工事をしたり、歩道部の切下げ工事をする場合は、道路の構造等の様々な基準が定められており、それに準じて施工して頂く必要があります。

 基準などについて詳しくは、区域毎の地域整備事務所にお問い合わせ下さい。

関連ページ

事故で道路施設を壊してしまったとき

 事故を起こして、ガードレール・防護柵・照明灯などの道路施設を破損したときは、区域毎の地域整備事務所にご連絡ください。壊れたままにしておくと、さらに大きな事故の発生につながる恐れがありますので、出来るだけ速やかに連絡をお願いします。

このページの作成担当

建設局 土木部 土木監理課

電話番号:072-228-7416

ファクス:072-228-3964

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

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