犬の登録・注射に関すること
更新日:2023年4月1日
犬の予防注射には混合ワクチンと狂犬病ワクチンなどがあります。
狂犬病予防法に基づき、狂犬病の発生を予防するために生後91日以上の飼い犬には、一生涯に1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受け、鑑札と注射済票を首輪につける義務があります。
飼い犬が生後91日以上になった又は生後91日以上の犬を飼い始めた場合は、30日以内に必ず登録手続きを行ってください。
また、必ず毎年1回(4~6月)狂犬病予防注射を受け、その年度中に注射済票の交付手続きを行ってください。
マイクロチップ登録制度による犬の登録について
マイクロチップの装着が義務化されました(令和4年6月1日から施行)
(1)変更登録
令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等からマイクロチップを装着した犬を購入した方は、環境省の指定登録機関でマイクロチップの登録情報を変更することが義務付けられています。変更登録された情報が堺市へ通知されると、 堺市へ変更登録の申請を行ったとみなされ、市の窓口での手続きは不要です。
(2)新規登録
動物病院で飼い犬に新たにマイクロチップを装着した場合、環境省の指定登録機関に装着犬情報を登録することで、堺市に登録の申請を行ったとみなされ、市の窓口での手続きは不要です。
(3)登録の変更、抹消
犬の死亡や住所変更など登録情報に変更がある場合は手続きが必要です。
鑑札交付による犬の登録について
(1)新規登録
マイクロチップが装着されていない場合、または、装着しているが環境省の指定登録機関に登録していない場合は、鑑札交付により犬の登録を行ってください。
窓口:動物指導センター又は各保健センター
手数料:3,000円
(2)登録内容の変更
市外への犬の転出、市外からの犬の転入、市内転居、犬の所有者が変わった時は変更の届け出をしてください。
市外への犬の転出
窓口:転出先の市町村窓口
手数料:無料(鑑札を紛失している場合は、事前に転出先の自治体にお問い合わせください。)
市外からの犬の転入
窓口:動物指導センター又は各保健センター
手数料:無料(鑑札を紛失している場合は、再交付手数料がかかります。)
市内転居、犬の所有者が変わった時など
窓口:動物指導センター又は各保健センター
【電子申請でも受付できます。】
手数料:無料
(3)登録の抹消
飼い犬が死亡したら、登録を抹消します。
窓口:動物指導センター又は各保健センター
【動物指導センターでは、登録の抹消については、郵送、電話、ファックス、電子メール、電子申請のいずれでも受付できます。】
手数料:無料
なお、犬や猫の亡骸の引取りについてはこちらへ(死んだ犬猫などの収集)。(環事業部環境業務課 電話:072-228-7429)
狂犬病予防注射について
狂犬病の予防注射は、動物病院や、市の集合注射で受けることができます。
できるだけ、かかりつけの動物病院で注射を受けましょう。
動物病院での注射
動物病院で狂犬病予防注射を受けると、証明書として「狂犬病予防注射済証」が交付されます。
交付された証明書を動物指導センターまたは保健センターに持参し、「注射済票」の交付手続きを行ってください。
なお、堺市内の動物病院のうち、「委託動物病院」では、注射実施と同時に登録や注射済票の交付手続きができます(4月1日~3月1日まで)。ただし、注射費用、診療時間、休診日等については直接お問い合わせください。
集合注射の実施について
市では、毎年4月に一般社団法人 堺市獣医師会の協力のもと、市内動物病院会場で集合注射を実施しています。(4月1日から4月15日)。
犬鑑札と狂犬病予防注射済票のデザイン
令和5年度鑑札
令和5年度注射済票
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