マイクロチップ情報登録について
更新日:2024年4月1日
マイクロチップ登録制度
令和4年6月1日に一部改正された動物の愛護及び管理に関する法律が施行され、犬・猫販売業者(ブリーダーやペットショップ等)には、販売する犬猫についてマイクロチップの装着及び環境大臣指定登録機関への情報登録が義務付けられました。
マイクロチップが装着された犬、猫を購入または譲り受けた飼い主は、マイクロチップの登録情報を変更することが義務付けられました。
マイクロチップによる飼い犬の登録について
生後91日以上の犬について、飼い主が環境大臣指定登録機関で所有者の変更登録をすることで、狂犬病予防法の特例によりマイクロチップが犬の鑑札とみなされ、堺市に登録されます。
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(外部サイトへリンク)で所有者の変更登録をしてください。
マイクロチップ情報登録された犬の登録変更・死亡の手続きについて
マイクロチップ情報登録を行った犬の登録情報の変更、死亡届は環境大臣指定登録機関で手続きをしてください。
狂犬病予防注射に係る手続きは、これまでどおり堺市(各区保健センターまたは動物指導センターの窓口)または委託動物病院で手続きが必要です。
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(外部サイトへリンク)で手続きをすることで、堺市への申請、届出が不要になるものは以下のとおりです。
(1)犬の登録
(2)飼い主の変更、住所の変更、犬の所在地の変更
(3)犬の死亡届
マイクロチップ情報登録を行っていない犬については、従来どおり堺市(各区保健センターまたは動物指導センターの窓口)への届け出をしてください。
なお、堺市外へ転出した場合は、転出先の市区町村に犬の登録についてお問い合わせください。
犬・猫の飼い主の方へ マイクロチップ装着をお勧めしています
飼い犬飼い猫へのマイクロチップ装着は努力義務(任意)です。しかし、マイクロチップを装着している犬猫は、地震等の災害時や事故等で飼い主と離ればなれになった時でも、マイクロチップを機器で読み取ることで、飼い主のもとへ戻ることができる可能性が高まります。マイクロチップ装着と環境大臣指定登録機関への登録をお勧めします。
新たにマイクロチップを装着する方法や費用について詳しく知りたい方は、お近くまたはかかりつけの動物病院にご相談ください。
マイクロチップの登録については犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(外部サイトへリンク) から環境大臣指定登録機関にお問い合わせください。
関連情報
マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(外部サイトへリンク)
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(外部サイトへリンク)
このページの作成担当
