マイクロチップの装着が義務化されました(令和4年6月1日から施行)
更新日:2023年9月21日
マイクロチップ登録制度
令和4年6月1日から、一部改正された動物の愛護及び管理に関する法律が施行され、犬・猫販売業者(ブリーダーやペットショップ等)で販売される犬猫には、マイクロチップの装着及び装着後30日以内に環境大臣が指定する国の指定登録機関(指定登録機関)への情報登録が義務化されました。
令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等から犬や猫を購入した場合は、マイクロチップの登録情報を変更することが義務付けられました。
マイクロチップを装着していない犬・猫の飼い主の方へ
飼い犬飼い猫へのマイクロチップ装着は努力義務(任意)です。しかし、マイクロチップを装着している犬猫は、地震等の災害時や事故等で飼い主と離ればなれになった時でも、マイクロチップ番号をリーダーで読み取ることで、飼い主のもとへ戻る可能性が高くなりますので、マイクロチップ装着をお勧めします。
新たにマイクロチップを装着することについて詳しく知りたい方は、お近くまたはかかりつけの動物病院にご相談ください。
犬を飼い始める方へ
生後91日以上の犬を所有した場合、狂犬病予防法に基づき犬の登録申請を堺市(各区保健センターまたは動物指導センターの窓口)で行っていますが、令和4年6月1日以降、指定登録機関にマイクロチップ情報登録をして、狂犬病予防法の特例により、マイクロチップが犬鑑札とみなされる犬を飼い始めた場合は、指定登録機関にマイクロチップの所有者情報を変更することで、堺市の窓口での申請が不要になります。
犬を飼っている方へ
指定登録機関にマイクロチップ情報登録を行い、マイクロチップが犬鑑札とみなされる場合、飼い犬の所在地や飼い主が変わったとき、または飼い犬が死亡したときは、指定登録機関にマイクロチップの登録情報の変更手続きをするれば、堺市への届出は不要になります。
(堺市外への市区町村へ転出した場合は転出先の市区町村にご確認ください)
マイクロチップを装着していない場合や、マイクロチップを装着しているが、指定登録機関にマイクロチップ情報登録を行っていない場合は、これまでどおり、堺市(各区保健センターまたは動物指導センターの窓口)への届け出が必要となります。
狂犬病予防注射について
飼い主は、飼い犬に毎年1回(原則4月から6月)狂犬病予防注射を受けさせ、堺市から狂犬病予防注射済票の交付を受けることが義務付けられています。
狂犬病予防注射済票の交付については、令和4年6月1日以降も堺市の各区保健センターまたは、動物指導センターの窓口で行っています。
また委託動物病院では狂犬病予防注射と同時に注射済票の交付ができます。
関連情報
マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(外部サイトへリンク)
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(外部サイトへリンク)
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