申請手続き・証明書発行
更新日:2024年2月16日
認可申請手続き
まず認可申請することについて、自治会・町内会の中でよく話し合ってください。認可を受けるためには、全会員を対象とした総会で決議することが必要です。また、それ以外にも、認可を受けるのに必要な事項(認可要件に合致する規約の決定または改定、構成員の確定、申請代表者の決定、不動産の確定など)の総会決議が必要です。詳細については、必ず事前に市民協働課へご相談ください。
申請にあたっては、以下の書類の提出が必要です。
- 認可申請書(様式:PDF(PDF:53KB) ワード(ワード:52KB))
- 規約(認可要件を満たす内容のもの)
- 認可申請することを総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
- 構成員名簿(氏名・住所を記載したもの~署名・捺印は不要です)
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域活動を現に行っていることを記載した書類(自治会・町内会等の活動実績を示す書類:昨年度の事業報告書・決算書及び当年度の事業計画書・予算書)
- 区域を示した図面(住宅地図等に赤色で区域を囲んで表示したもの)
- 申請者が代表者であることを証する書類(申請者が代表者に選出されたときの総会議事録の写し及び申請者が代表者になることを承諾した承諾書(様式:PDF(PDF:23KB) ワード(ワード:42KB)))
- 代表者の職務執行停止及び職務代行者の選任の有無を記載した書類(民事保全法に基づく処分の有無)※有の場合のみ
- 代理人の有無を記載した書類(地方自治法第260条の8及び第260条の10に基づく代理人の有無)※有の場合のみ
認可申請手続きの流れ
認可申請書類一式が整えば、市民協働課へ提出してください(提出方法は下記参照)。認可要件を満たしているかどうか書類審査を行います。書類・内容などに不備がある場合、または認可要件に合致しない場合は受理できません。審査の上、認可要件を満たしていると確認できたときは、市長が認可及び告示して認可手続きは完了です。なお、審査には2週間から1カ月程度かかります。
- 自治会内部で法人化について話し合い
- 市民協働課に事前相談、要件を充たした規約案などの作成
- 総会の開催から申請の意思決定、認可必要事項の議決
- 申請書類の作成・準備
- 認可申請書の提出
- 市民協働課による認可要件審査
- 市長による認可及び告示
提出方法
事前相談後の提出方法は以下の3種類あります。
- 窓口での提出 書類一式を堺市役所高層館3階 市民協働課の窓口へ持参してください。
- メールでの提出 書類一式をスキャンするか、ワードやPDFの様式で、市民協働課まで送付してください。
メールでの提出の場合、送付後に市民協働課(072-228-7405)へ連絡してください。
認可地縁団体証明書及び印鑑登録証明書の発行
認可事務が完了すると地縁団体台帳を作成します。認可地縁団体証明書(台帳の写し)は、団体が所在する各区役所自治推進課に限り請求することができます。
手数料は1通につき200円です。
また、印鑑登録している団体も同様に、団体が所在する各区役所自治推進課に限り認可地縁団体印鑑登録証明書を請求することができます。手数料は1通につき250円です。
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市民人権局 市民生活部 市民協働課
電話番号:072-228-7405
ファクス:072-228-0371
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階
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