このページの先頭です

本文ここから

その他

更新日:2024年4月1日

法改正関係

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の46第1項の規定に基づく公告

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の46第1項の規定に基づき、認可地縁団体が所有する不動産について所有権の保存又は移転の登記をするための公告を求める申請がありました。本件について、同条第2項の規定により公告しますので、次のとおりお知らせします。
・公告の内容
 堺市公報第306号(令和6年3月29日発行)の堺市公告第222号をご参照ください。
 堺市公報第306号(令和6年3月29日発行)

・公告に対する異議申出
 公告に対し異議を述べることができる期間:令和6年3月29日(金)から同年7月1日(月)
 異議申出書の様式:申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(ワード:57KB)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 市民協働課

電話番号:072-228-7405

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで