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堺市自治連合協議会

更新日:2024年2月16日

概要

 堺市における本格的な自治会活動は、昭和30年3月の社会教育審議会の答申に基づき、昭和31年に全市的な組織を結成した新生活運動に始まります。以来、堺市新生活運動推進協議会の名称のもとに着実な歩みを続け、諸活動を推進してきましたが、時代の推移、急激に進展する都市化による市民意識の変化等、諸般の事情を勘案して、昭和51年9月1日、堺市自治連合協議会と改称しました。
 本協議会は、急激に変化する社会情勢の中で直面する日常生活の向上に取り組むとともに、明るく住みよい安全なまちづくりの推進に努め、市民連帯意識の高揚を図ることにより、市民憲章の理想実現を求める全市的組織です。現在は、市内の小学校区に自治連合会が組織され、校区代表者による会議を定期的に開催し、研修及び意見交換、連絡調整が図られています。
 校区自治連合会は、単位自治組織の連合であり、校区内における複数の自治会の意見調整や、校区内に共通する地域の問題解決、行政への委員推薦事務、行政から依頼するポスターの掲示やチラシの回覧等、校区内の各種団体との連携による活動や校区を越えた活動を広域的に行っています。各校区では住民自治の精神を踏まえ、自主的に努力目標を定め、その目標達成のために組織的に実践活動を推進しています。
 また、平成12年4月に堺市が6支所による行政組織を確立したことに伴い、本協議会も各支所区域の小学校区の自治連合会による区域自治連合協議会を設立し、支所と密接な連携のもとで活動を行ってきましたが、平成18年4月1日堺市が政令指定都市へ移行したことにより、区域自治連合協議会も区自治連合協議会と名称を改め、区役所と協働を深めて更に地域住民とともに明るく住みよい安全なまちづくりを進めています。
 平成19年5月に、美原区域地区長会が校区ごとの自治連合会組織に改組され、「美原区自治連合協議会」として堺市自治連合協議会に加盟し、堺市と美原町の合併後、約2年で全市を統括する自治会組織へと発展しました。

会則

第1章 総則

(名 称)
第1条 本会は、堺市自治連合協議会といい、事務所を堺市市民人権局市民生活部市民協働課内に置く。
 
(目 的)
第2条 本会は、自主的な組織活動団体であるという本旨をふまえ、堺市民憲章の理念実現をめざして、各校区自治連合会が緊密な提携のもとに、住民の自治的諸活動を推進することを目的とする。

(組 織)
第3条 本会は、市内各小学校区の自治連合会代表者(以下「校区代表者」 という。)をもって組織する。
 2 本会に堺市役所の区役所区域ごとに別表1のとおり区自治連合協議会を置く。
 3 各区自治連合協議会は、それぞれ別表1に定める小学校区の自治連合会代表者(以下「区校区代表者」という。)をもって組織する。

(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
 1.各校区自治連合会の自主的活動の促進に必要な協議と、相互の連絡協調交流並びに研修に関すること。
 2.その他、本会の目的達成上、必要と認められること。 

第2章 役員

(役 員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
 会 長     1 名   副会長(議長) 1 名
 副会長(書記) 1 名   副会長(会計) 1 名
 副会長     3 名   理 事     7 名
 2.役員候補者は14人とし、別表1に定める各区自治連合協議会の中から選出された区自治連合協議会会長及び副会長とする。
 3.役員は上記役員候補者の互選により決定し、校区代表者会議において、承認を得なければならない。
 4.会長及び副会長は、区自治連合協議会会長の中から選出する。
 5.議長、書記、会計は、第3項の規定により選出する。

(役員の任期)
第6条 役員の任期は、2年を1期とし、再任は妨げない。
 2.会長の任期は、原則2年1期とする。但し、1期終了後、校区代表者会議の承認があれば、さらに2年1期に限り再任することができるものとする。
 3.補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
 1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、議長、書記、会計の順序に従い、その職務を代理する。
 3.議長は、校区代表者会議の秩序を維持し、議事を整理する。
 4.書記は、記録をつかさどる。
 5.会計は、出納に関する一切を明瞭にすると共に、すべての収入支出をつかさどる。
 6.理事は、本会の目的を達成するために職務を遂行する。
 
(会計監査)
第8条 本会に会計監査2人を置く。
 2.会計監査は、役員会において推せんし、校区代表者会議において承認を得なければならない。

(顧 問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。
 2.顧問は、役員経験者の中から、役員会において選出し、校区代表者会議において承認を得なければならない。
 3.会長は、必要に応じて、会務について顧問に諮問する。
 4.顧問の任期は、原則2年1期とする。但し、1期終了後、校区代表者会議の承認があれば、さらに2年1期に限り再任することができるものとする。

第3章 会議

(会 議)
第10条 本会の会議は、堺市自治連合協議会役員会(以下「役員会」という。)、校区代表者会議、区校区代表者会議とする。
 2.役員会、校区代表者会議は会長がこれを招集する。
 3.区校区代表者会議は、区自治連合協議会会長がこれを招集する。

(校区代表者会議)
第11条 校区代表者会議及び区校区代表者会議は、原則として月の第1金曜日に別表2のとおり開くものとする。ただし、8月は休会とする。なお、役員会で必要と認めた場合、臨時校区代表者会議の招集及び校区代表者会議の休会を決定することができる。

(役員会)
第12条 役員会は、原則として毎月20日前後に開くものとする。
 2.役員会の議長は、会長がこれに当たる。

(立案及び執行)
第13条 役員は、本会の事業遂行に関して計画立案し、校区代表者会議で、これを決議執行する。但し、緊急やむを得ない場合は、役員会においてこれを処理し、次回代表者会議において報告するものとする。

(会議の成立及び議決)
第14条 すべての会議は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

第4章 経費

(経 費)
第15条 本会及び区自治連合協議会の経費は、必要に応じて徴収する各校区自治連合会よりの会費とその他の収入をもって、これにあてる。
 2.本会の会費は、役員会で決定し、代表者会議において承認を得なければならない。

(会計年度)
第16条 本会及び区自治連合協議会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。

第5章 補則

(委 任)
第17条 本会の運営に必要な細則は、会長が別にこれを定める。
(会則の改正)
第18条 本会則は、必要に応じ、校区代表者会議の議決を経て、変更することができる。
(区自治連合協議会)
第19条 この会則に定めるもののほか、区自治連合協議会の組織及び運営等について必要な事項は、各区自治連合協議会が定める。

附則

本会則は、昭和51年9月 1日より実施する。
本会則は、昭和55年6月14日より実施する。
本会則は、平成 2年4月 1日より実施する。
本会則は、平成 3年4月 1日より実施する。
本会則は、平成 4年4月 1日より実施する。
本会則は、平成 5年4月 1日より実施する。
本会則は、平成 7年4月 1日より実施する。
本会則は、平成10年4月 1日より実施する。
本会則は、平成12年4月 1日より実施する。
本会則は、平成12年5月 8日より実施する。

附則

1.本会則は、平成15年4月4日より実施する。
2.平成14年に選出された役員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず実施日までとする。

附則

本会則は、平成17年4月 1日より実施する。
本会則は、平成19年4月 1日より実施する。
本会則は、平成21年4月 1日より実施する。
本会則は、平成23年1月 7日より実施する。
本会則は、平成25年4月 1日より実施する。
本会則は、平成25年7月 5日より実施する。
本会則は、平成27年4月 7日より実施する。
本会則は、平成30年4月 1日より実施する。 

別表1(PDF:59KB)
別表2(PDF:38KB)

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電話番号:072-228-7405

ファクス:072-228-0371

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