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防火対象物使用開始(変更)届出書

更新日:2024年10月2日

局部課名 消防局予防部 予防査察課
申請書等の名称 防火対象物使用開始(変更)届出書
制度の概要  
対象者の条件 消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(17項、19項、20項に掲げるものを除く)の使用を開始する方、または届出内容の変更をする方。届出書は代理でも持参いただけます。
記入上の注意  
必要書類 防火対象物の配置図、各階平面図、立面図、断面図、仕上表、消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む)
同一敷地内に2以上の棟がある場合は、棟ごとに「防火対象物棟別概要追加書類」に必要な事項を記入して添付して下さい。
手数料 なし
その他 1部提出
防火対象物の使用を開始(変更)する日の7日前までに届出してください。
郵送の可否


※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。

メールの可否


※条件によってはメールによる申請と並行して郵送又は持参による添付資料の提出が必要となる場合もありますので、必ず事前に「メールによる受付について」をご確認ください。

申請・問い合わせ先

堺消防署(電話:072-228-0119、電子メール:sakaishoアットマークcity.sakai.lg.jp)
中消防署(電話:072-277-0119、電子メール:nakashoアットマークcity.sakai.lg.jp)
西消防署(電話:072-274-0119、電子メール:nishishoアットマークcity.sakai.lg.jp)
北消防署(電話:072-250-0119、電子メール:kitashoアットマークcity.sakai.lg.jp)
美原消防署(電話:072-362-0119、電子メール:mishoアットマークcity.sakai.lg.jp)
高石消防署(電話:072-266-0119、電子メール:takashoアットマークcity.sakai.lg.jp)
大阪狭山消防署(電話:072-366-0055、電子メール:osashoアットマークcity.sakai.lg.jp)
消防局予防査察課(電話:072-238-6005、電子メール:shoyoアットマークcity.sakai.lg.jp)

受付窓口 所轄消防署予防課又は消防局予防査察課設備係
※受付窓口は、 こちら(PDF:324KB)参照してください。
※東消防署及び南消防署への申請・届出については一部変更がありますので詳しくは こちらを参照ください。
受付日時  

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このページの作成担当

消防局 予防部 予防査察課

電話番号:072-238-6005

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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