防火対象物使用開始(変更)届出書
更新日:2024年10月2日
局部課名 | 消防局予防部 予防査察課 |
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申請書等の名称 | 防火対象物使用開始(変更)届出書 |
制度の概要 | |
対象者の条件 | 消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(17項、19項、20項に掲げるものを除く)の使用を開始する方、または届出内容の変更をする方。届出書は代理でも持参いただけます。 |
記入上の注意 | |
必要書類 | 防火対象物の配置図、各階平面図、立面図、断面図、仕上表、消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む) 同一敷地内に2以上の棟がある場合は、棟ごとに「防火対象物棟別概要追加書類」に必要な事項を記入して添付して下さい。 |
手数料 | なし |
その他 | 1部提出 防火対象物の使用を開始(変更)する日の7日前までに届出してください。 |
郵送の可否 | 可 |
メールの可否 | 可 |
申請・問い合わせ先 | 堺消防署(電話:072-228-0119、電子メール:sakaishoアットマークcity.sakai.lg.jp) |
受付窓口 | 所轄消防署予防課又は消防局予防査察課設備係 ※受付窓口は、 こちら(PDF:324KB)参照してください。 ※東消防署及び南消防署への申請・届出については一部変更がありますので詳しくは こちらを参照ください。 |
受付日時 |
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