申請書等の名称 |
資料提出(報告)書 |
制度の概要 |
消防法第4条第1項又は消防法第16条の5第1項の規定に基づき資料提出命令又は報告を求められた際に、資料等とともに届出するものです。 |
対象者の条件 |
消防法第4条第1項又は消防法第16条の5第1項の規定に基づき資料提出命令又は報告を求められた者 |
記入上の注意 |
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必要書類 |
資料提出命令で求められた資料又は報告徴収で求められた資料 |
手数料 |
なし |
その他 |
1部提出 |
郵送の可否 |
可 ※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。 |
メールの可否 |
可 ※条件によってはメールによる申請と並行して郵送又は持参による添付資料の提出が必要となる場合もありますので、必ず事前に「メールによる受付について」をご確認ください。 |
申請・問い合わせ先 |
堺消防署 (電話:072-244-0119、電子メール:sakaishoアットマークcity.sakai.lg.jp) 中消防署 (電話:072-277-0119、電子メール:nakashoアットマークcity.sakai.lg.jp) 東消防署 (電話:072-286-0119、電子メール:higashishoアットマークcity.sakai.lg.jp) 西消防署 (電話:072-274-0119、電子メール:nishishoアットマークcity.sakai.lg.jp) 南消防署 (電話:072-299-0119、電子メール:minamishoアットマークcity.sakai.lg.jp) 北消防署 (電話:072-250-0119、電子メール:kitashoアットマークcity.sakai.lg.jp) 美原消防署 (電話:072-362-0119、電子メール:mishoアットマークcity.sakai.lg.jp) 高石消防署 (電話:072-266-0119、電子メール:takashoアットマークcity.sakai.lg.jp) 大阪狭山消防署(電話:072-366-0055、電子メール:osashoアットマークcity.sakai.lg.jp) |
受付窓口 |
管轄消防署予防課 ※管轄消防署は、こちら(あなたの街の消防署)を参照してください。 |