消防用設備等設計届出書
更新日:2024年7月17日
申請書等の名称 | 消防用設備等設計届出書 |
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制度の概要 | 堺市火災予防条例第91条に規定する消防用設備等の工事に着手しようとする場合に必要となる届出です。 ※上記工事に着手しようとする日の10日前までに提出する必要があります。 |
対象者の条件 | 堺市火災予防条例第91条に規定する消防用設備等の工事をしようとする者 |
記入上の注意 | |
必要書類 | ●消防用設備等設計届出書 ●目次 ●<概要表>防火対象物・製造所等 ●<設計届概要表>各消防用設備等の概要表 ●当該工事に係る設計図書 ●その他書類(必要に応じて) |
手数料 | 不要 |
その他 | |
郵送の可否 | 可 ※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。 |
メールの可否 | 可 |
申請・問い合わせ先 | 【申請・問い合わせ先】 高石消防署(電話:072-266-0119、電子メール:takashoアットマークcity.sakai.lg.jp) |
受付窓口 | 所轄消防署予防課又は消防局予防査察課設備係 ※受付窓口は、 こちら(PDF:324KB)を参照してください。 ※東消防署及び南消防署への申請・届出については一部変更がありますので詳しくは こちらを参照ください。 |