防災気象情報の変更等に伴う避難情報の発令基準について
更新日:2026年5月27日
河川氾濫、内水氾濫、土砂災害及び高潮に関する避難情報の発令基準
○防災気象情報の見直し等に伴い、河川氾濫、内水氾濫、土砂災害及び高潮に関する避難情報の発令基準を令和8年5月29日に変更します。
河川氾濫・内水氾濫に関する避難情報発令基準

土砂災害に関する避難情報発令基準

高潮に関する避難情報発令基準

河川氾濫、内水氾濫に関する避難情報の発令範囲
○近年激甚化する大雨に備え、市民の方がより安全かつ分かりやすく避難するために避難情報の発令範囲等を令和8年4月1日に変更しました。
(主な変更内容)
(1)本市管理河川のうち、内川、内川放水路、土居川、狭間川の氾濫及び内水氾濫の浸水想定区域(浸水深50センチメートル以上)を発令範囲に追加
(2)大阪府管理河川のうち、石津川、西除川、東除川等は、1,000 年に一回程度の確率の大雨(想定最大規模降雨)に対応した浸水想定区域(浸水深50センチメートル以上)に発令範囲を統一
(3)上記(1)、(2)で記載している河川の河川氾濫と内水氾濫は、地形の特徴を踏まえ、市内を4ブロックに分けて発令
※大和川の避難情報発令は変更ありません。
河川氾濫・内水氾濫の避難情報発令範囲等

詳しくはコチラ
【令和8年4月1日より運用】河川氾濫・内水氾濫に関する避難情報の発令範囲等の変更について
