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防災気象情報の変更等に伴う避難情報の発令基準について

更新日:2026年5月27日

河川氾濫、内水氾濫、土砂災害及び高潮に関する避難情報の発令基準

○防災気象情報の見直し等に伴い、河川氾濫、内水氾濫、土砂災害及び高潮に関する避難情報の発令基準を令和8年5月29日に変更します。

河川氾濫・内水氾濫に関する避難情報発令基準

河川氾濫・内水氾濫に関する避難情報の発令基準。警戒レベル5(緊急安全確保)基準:危険箇所氾濫想定水位に到達した場合。レベル5氾濫特別警報/レベル5氾濫発生情報が発表された場合(国管理河川)。レベル5氾濫発生情報が発表された場合(府管理河川)。堤防が決壊する場合又は決壊や越水・溢水が発生した場合。警戒レベル4(避難指示)基準:氾濫危険水位に到達した場合。氾濫危険水位到達前にレベル4氾濫危険警報が発表された場合(国管理河川に限る)。警戒レベル3(高齢者等避難)基準:避難判断水位に到達し、さらに水位が上昇し、氾濫危険水位に到達する見込みとなった場合。氾濫危険水位到達前にレベル4氾濫危険警報を発表する予定であることが通いされた場合(国管理河川に限る)。

土砂災害に関する避難情報発令基準

土砂災害に関する避難情報発令基準。警戒レベル5(緊急安全確保)基準:土砂災害が発生した場合。レベル5土砂災害特別警報が発表された場合。または土砂災害び関するメッシュ情報が黒色(災害切迫)となった場合。警戒レベル4(避難指示)基準:レベル4土砂災害危険警報が発表された場合。または、土砂災害の前兆現象(山鳴り、湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の変化等)が発見された場合。警戒レベル3(高齢者等避難)基準:レベル3土砂災害警報が発表された場合。

高潮に関する避難情報発令基準

高潮に関する避難情報発令基準。警戒レベル5(緊急安全確保)基準:レベル5高潮特別警報が発表された場合。警戒レベル4(避難指示)基準:レベル4高潮危険警報が発表され、予測潮位が防潮堤計画ライン(O.P。+4.7m)を超える場合。警戒レベル3(高齢者等避難)基準:レベル3高潮警報が発表され、予測潮位が防潮堤計画ライン(O.P。+4.7m)を超える場合。

河川氾濫、内水氾濫に関する避難情報の発令範囲

○近年激甚化する大雨に備え、市民の方がより安全かつ分かりやすく避難するために避難情報の発令範囲等を令和8年4月1日に変更しました。
(主な変更内容)
 (1)本市管理河川のうち、内川、内川放水路、土居川、狭間川の氾濫及び内水氾濫の浸水想定区域(浸水深50センチメートル以上)を発令範囲に追加
 (2)大阪府管理河川のうち、石津川、西除川、東除川等は、1,000 年に一回程度の確率の大雨(想定最大規模降雨)に対応した浸水想定区域(浸水深50センチメートル以上)に発令範囲を統一
 (3)上記(1)、(2)で記載している河川の河川氾濫と内水氾濫は、地形の特徴を踏まえ、市内を4ブロックに分けて発令
 ※大和川の避難情報発令は変更ありません。

河川氾濫・内水氾濫の避難情報発令範囲等

発令範囲

詳しくはコチラ

このページの作成担当

危機管理室 防災課

電話番号:072-228-7605

ファクス:072-222-7339

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館3階

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