防犯灯電気料金支援事業について(ご案内)
更新日:2024年7月1日
安全で安心して暮らせるまちづくりの実現のため、自治会等が維持管理する防犯灯に対して、電気料金の補助事業を実施しています。
防犯灯とは:不特定多数の方が利用する生活道路に自治会等が設置。電柱に共架したものや、専用の柱に設置するタイプがあります。令和5年4月現在、市内に約44,000灯の防犯灯が設置されています。
※幹線道路や交差部分等に設置されているのは、市が設置・管理を行う道路照明灯です。
問合せは各地域整備事務所にお願いします。
認定基準
自治会等からの申請に基づき、下記の認定基準を満たした防犯灯を市が認定することにより、その認定された防犯灯の電気料金の全額を市が電気事業者に直接支払います。
〇夜間における犯罪の発生を防止し、公衆の通行安全を図ることを目的として設置された防犯灯であること。
〇電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定するものをいう。以下同じ。)の供給約款の契約種別において、公衆街路灯(A)であること。
〇1灯当たりの消費電力が60ワット以下の防犯灯。ただし、平成29年3月31日までに設置され、平成29年度において認定されたものについてはこの限りではない。
〇堺市の区域内に設置されている防犯灯であること。ただし、堺市の区域外に設置されている防犯灯であっても、他市の補助制度の対象ではなく、本市域を照らしており、本市民の生活安全上必要と認められるものを含む。
手順
【1】自治会等防犯灯管理者が堺市防犯灯認定申請書により防犯灯認定申請
【2】防犯灯認定申請に基づき、堺市が防犯灯を認定
【3】認定した防犯灯について市と電気事業者とで、防犯灯電気料金の市からの支払に切り替えの手続き ※注意
【4】市から電気事業者への支払いへの切り替え後は、市が電気事業者に直接支払
概要、様式
防犯灯電気料金支援事業の概要(PDF:143KB)
認定防犯灯電気料金支援金交付規則様式(ワード:29KB)
認定防犯灯電気料金支援金交付要綱様式(ワード:111KB)
代表者変更届(ワード:15KB)
※注意:認定された防犯灯の電気料金が市の支払いに切り替わるまでに、ある程度の期間を要しますので、市の支払いに切り替わるまでの間につきましては、電気事業者の請求に基づき、自治会等において、いったんお支払いいただけますようお願いいたします。
なお、そのお支払いいただいた防犯灯の電気料金につきましては、別途申請に基づき支援金を交付いたします。その申請に際して、平成29年4月分以降(市の支払いに切り替わるまでの全ての月)の『電気料金請求内訳書(写)』、『領収済通知書又は振込み受領書(写)』が必要となりますので紛失等されないよう、必ず保管しておいて下さい。
また、なお、市の支払いに切り替わった旨のお知らせにつきましては、堺市より、ご連絡させていただきます。
詳細は、各区自治推進課及び市民協働課までお問い合わせください。
堺区役所自治推進課(電話:072-228-7082)
中区役所自治推進課(電話:072-270-8154)
東区役所自治推進課(電話:072-287-8122)
西区役所自治推進課(電話:072-275-1902)
南区役所自治推進課(電話:072-290-1803)
北区役所自治推進課(電話:072-258-6779)
美原区役所自治推進課(電話:072-363-9312)
市民協働課(電話:072-228-7405)
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このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 市民協働課
電話番号:072-228-7405
ファクス:072-228-0371
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