令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
更新日:2024年4月1日
※申請受付は令和6年2⽉29⽇で終了しました。
お確かめください(支給は1回限りです)
対象者には、以下の日付で給付金を支給しています。お電話いただく前に、いま一度お確かめください。
●子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
・・・令和5年3月分児童扶養手当受給者に、5月30日に支給しました。
●子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
・・・令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給者に、5月30日に支給しました。
堺市から他市に引っ越しされた方へ
”堺市で”令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給された方は、”堺市から”5月30日に支給しております。
他市から堺市に引っ越しされた方へ
”他市で”令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給された方は、”他市から”の支給となります。引っ越し前の自治体にお問い合わせください。
支給時期
【令和5年3月分児童扶養手当受給者】の方
5月30日(火曜日)
※5月下旬以降に、令和5年3月分児童扶養手当の受給が判明した方は、順次積極支給します。
(対象者には、手紙で通知します。)
※振込口座の名義変更等により、予定日に振込ができなかった場合、次回の支給時期は少なくとも1カ月後となります。
支給日 | 対象者 |
---|---|
令和5年6月9日 | 令和5年5月下旬に児童扶養手当令和5年3月分の認定を受けた方 |
令和5年6月16日 | 令和5年6月上旬に児童扶養手当令和5年3月分の認定を受けた方 |
令和5年6月29日 | 令和5年6月中旬に児童扶養手当令和5年3月分の認定を受けた方 |
令和5年7月12日 | 令和5年6月下旬に児童扶養手当令和5年3月分の認定を受けた方 |
令和5年8月4日 | 令和5年7月下旬に児童扶養手当令和5年3月分の認定を受けた方 |
令和5年10月6日 | 令和5年9月中旬に児童扶養手当令和5年3月分の認定を受けた方 |
令和5年12月26日 | 令和5年12月中旬までに児童扶養手当令和5年3月分の認定を受けた方 |
令和6年3月12日 | 令和6年2月下旬までに児童扶養手当令和5年3月分の認定を受けた方 |
【公的年金等受給者】、【家計急変者】で申請された方へ
申請から1~2カ月後を目安に振り込みします。
※申請に不備・不足があった場合は、不備・不足が解消してから1~2カ月後を目安に振り込みします。
※振込口座の名義変更等により、予定日に振込ができなかった場合、次回の支給時期は少なくとも1カ月後となります。
支給日 | 対象者 |
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令和5年6月29日 | 令和5年6月中旬までに審査が完了した方 |
令和5年7月12日 | 令和5年6月下旬までに審査が完了した方 |
令和5年7月28日 | 令和5年7月上旬までに審査が完了した方 |
令和5年8月17日 | 令和5年8月上旬までに審査が完了した方 |
令和5年8月30日 | 令和5年8月中旬までに審査が完了した方 |
令和5年9月19日 | 令和5年9月上旬までに審査が完了した方 |
令和5年10月6日 | 令和5年9月中旬までに審査が完了した方 |
令和5年10月23日 | 令和5年10月上旬までに審査が完了した方 |
令和5年11月6日 | 令和5年10月中旬までに審査が完了した方 |
令和5年11月29日 | 令和5年11月上旬までに審査が完了した方 |
令和5年12月26日 | 令和5年12月上旬までに審査が完了した方 |
令和6年1月18日 | 令和5年12月下旬までに審査が完了した方 |
令和6年2月6日 | 令和6年1月中旬までに審査が完了した方 |
令和6年2月28日 | 令和6年2月上旬までに審査が完了した方 |
令和6年3月12日 | 令和6年2月下旬までに審査が完了した方 |
令和6年3月26日 | 令和6年3月上旬までに審査が完了した方 |
令和6年3月28日 | 令和6年3月中旬までに審査が完了した方 |
給付金の対象者
(1) 児童扶養手当受給者
令和5年3月分児童扶養手当受給者(全部停止を除く)
(2) 公的年金等受給者
公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(全部停止になっている方も含みます)
※令和3年1月から12月までの収入が、児童扶養手当に係る支給基準を下回るものに限る。
(3) 家計急変者
上記(1)(2)以外の者で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、急変後の収入が、児童扶養手当を受給できる水準になっている者
給付額
児童1人あたり一律5万円
【注意事項】
・振込名称は「サカイシコソダテキュウフキン」です。
・⽀給にあたって、⽀払通知や⽀給決定通知は送付いたしませんので、お⼿数ですがご⾃⾝で通帳をご確認ください。
・本給付⾦の⽀給は1回限りです。
・⽣活保護を受給中の⽅が、本給付⾦を受け取った場合、収⼊認定となりません。
・本給付⾦は、課税の対象とはなりません。
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)【消印有効】
ご注意ください
・「振り込め詐欺」や「個人情報搾取」にはご注意ください。堺市からは、申請内容に不備・不明点があった場合等に問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳の原本をお預かりをすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
・本給付金の支給後に、支給要件に該当しないことが分かった場合は、本給付金を返還いただきますので、ご了承ください。
このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課
電話番号:072-228-7331
ファクス:072-228-8341
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
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