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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

更新日:2024年4月1日

※申請受付は令和6年2⽉29⽇で終了しました。

お確かめください(支給は1回限りです)

対象者には、以下の日付で給付金を支給しています。お電話いただく前に、いま一度お確かめください。
●子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
・・・令和5年3月分児童扶養手当受給者に、5月30日に支給しました。
●子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
・・・令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給者に、5月30日に支給しました。

堺市から他市に引っ越しされた方へ

”堺市で”令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給された方は、”堺市から”5月30日に支給しております。

他市から堺市に引っ越しされた方へ

”他市で”令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給された方は、”他市から”の支給となります。引っ越し前の自治体にお問い合わせください。

支給時期

【令和5年3月分児童扶養手当受給者】の方

5月30日(火曜日)
※5月下旬以降に、令和5年3月分児童扶養手当の受給が判明した方は、順次積極支給します。
 (対象者には、手紙で通知します。)
※振込口座の名義変更等により、予定日に振込ができなかった場合、次回の支給時期は少なくとも1カ月後となります。

支給日 対象者
令和5年6月9日 令和5年5月下旬に児童扶養手当令和5年3月分の認定を受けた方
令和5年6月16日 令和5年6月上旬に児童扶養手当令和5年3月分の認定を受けた方
令和5年6月29日 令和5年6月中旬に児童扶養手当令和5年3月分の認定を受けた方
令和5年7月12日 令和5年6月下旬に児童扶養手当令和5年3月分の認定を受けた方
令和5年8月4日 令和5年7月下旬に児童扶養手当令和5年3月分の認定を受けた方
令和5年10月6日 令和5年9月中旬に児童扶養手当令和5年3月分の認定を受けた方
令和5年12月26日 令和5年12月中旬までに児童扶養手当令和5年3月分の認定を受けた方
令和6年3月12日 令和6年2月下旬までに児童扶養手当令和5年3月分の認定を受けた方

【公的年金等受給者】、【家計急変者】で申請された方へ

申請から1~2カ月後を目安に振り込みします。
※申請に不備・不足があった場合は、不備・不足が解消してから1~2カ月後を目安に振り込みします。
※振込口座の名義変更等により、予定日に振込ができなかった場合、次回の支給時期は少なくとも1カ月後となります。

支給日 対象者
令和5年6月29日 令和5年6月中旬までに審査が完了した方
令和5年7月12日 令和5年6月下旬までに審査が完了した方
令和5年7月28日 令和5年7月上旬までに審査が完了した方
令和5年8月17日 令和5年8月上旬までに審査が完了した方
令和5年8月30日 令和5年8月中旬までに審査が完了した方
令和5年9月19日 令和5年9月上旬までに審査が完了した方
令和5年10月6日 令和5年9月中旬までに審査が完了した方
令和5年10月23日 令和5年10月上旬までに審査が完了した方
令和5年11月6日 令和5年10月中旬までに審査が完了した方
令和5年11月29日 令和5年11月上旬までに審査が完了した方
令和5年12月26日 令和5年12月上旬までに審査が完了した方
令和6年1月18日 令和5年12月下旬までに審査が完了した方
令和6年2月6日 令和6年1月中旬までに審査が完了した方
令和6年2月28日 令和6年2月上旬までに審査が完了した方
令和6年3月12日 令和6年2月下旬までに審査が完了した方
令和6年3月26日 令和6年3月上旬までに審査が完了した方
令和6年3月28日 令和6年3月中旬までに審査が完了した方

給付金の対象者

(1) 児童扶養手当受給者

令和5年3月分児童扶養手当受給者(全部停止を除く)

(2) 公的年金等受給者

公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(全部停止になっている方も含みます)
※令和3年1月から12月までの収入が、児童扶養手当に係る支給基準を下回るものに限る。

(3) 家計急変者

上記(1)(2)以外の者で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、急変後の収入が、児童扶養手当を受給できる水準になっている者

給付額

児童1人あたり一律5万円
【注意事項】
・振込名称は「サカイシコソダテキュウフキン」です。
・⽀給にあたって、⽀払通知や⽀給決定通知は送付いたしませんので、お⼿数ですがご⾃⾝で通帳をご確認ください。
・本給付⾦の⽀給は1回限りです。
・⽣活保護を受給中の⽅が、本給付⾦を受け取った場合、収⼊認定となりません。
・本給付⾦は、課税の対象とはなりません。

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)【消印有効】

ご注意ください

・「振り込め詐欺」や「個人情報搾取」にはご注意ください。堺市からは、申請内容に不備・不明点があった場合等に問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳の原本をお預かりをすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
・本給付金の支給後に、支給要件に該当しないことが分かった場合は、本給付金を返還いただきますので、ご了承ください。

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課

電話番号:072-228-7331

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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