【受付終了】堺市低所得者世帯臨時特別給付金について
更新日:2024年3月15日
=お知らせ=
「確認書」と「申請書」の受け付けは令和6年5月31日(消印有効)で終了しました。
各区役所に開設していた手続き支援窓口は、令和6年5月31日(金曜)で業務を終了しました。
堺市低所得者世帯臨時特別給付金について
国の経済対策の追加支援として、「住民税均等割のみ課税世帯」及び「住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯において扶養されている18歳以下の児童」への支援が閣議決定されており、堺市では、令和6年3月中旬から住民税均等割のみ課税世帯に1世帯当たり10万円、住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯において扶養されている18歳以下の児童1人当たりに5万円の支給を開始します。
また、コールセンター及び手続き支援窓口を開設して、相談に対応します。
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
「住民税均等割のみ課税世帯」(1世帯当たり10万円)
基準日(令和5年12月1日)において、堺市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税が「均等割のみ課税世帯」または「均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯」
※令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は支給の対象外です。
令和5年度の住民税が「均等割のみ課税世帯」または「均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯」
世帯主あてに、給付金の振込口座等を確認するため「確認書」を郵送します。
確認書に振込口座等必要事項を記載のうえ返送していただきます。
令和5年1月2日以降に堺市に住民登録した世帯等
世帯主から「申請書」を郵送でご提出ください。
(転入者については、令和5年度分非課税証明書等を添付)
「住民税非課税世帯並びに均等割のみ課税世帯において扶養されている18歳以下の児童」(児童1人当たり5万円)
以下のすべてに当てはまる方が支給対象です。
・基準日(令和5年12月1日)において、堺市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税が「住民税非課税世帯」、「均等割のみ課税世帯」または「均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯」
・令和5年12月1日時点で、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している世帯
※令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は支給の対象外です。
※令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる世帯または別世帯の児童を扶養している世帯は、申請により対象となりますので、申請書をご提出ください。
令和5年度に実施した「堺市住民税非課税世帯臨時特別給付金」(1世帯当たり7万円)が口座振込により支給された世帯
世帯主あてに「支給のお知らせ」を郵送します。
口座変更等が無ければ、令和6年3月21日以降、順次支給を行います。
令和5年度の住民税が「均等割のみ課税世帯」または「均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯」
世帯主あてに、給付金の振込口座等を確認するための「確認書」を郵送します。
確認書に振込口座等必要事項を記載のうえ返送していただきます。
令和5年1月2日以降に堺市に住民登録した世帯等
世帯主から「申請書」を郵送でご提出ください。
(転入者については、令和5年度分非課税証明書等を添付)
お問合せ先
堺市臨時特別給付金コールセンター
TEL:0120-061-047(フリーダイヤル)
FAX:0120-406-564
受付時間:午前9時~午後5時30分(土・日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く)
受付内容:給付金の手続き等に関するお問い合せなど
手続き支援窓口(※令和6年5⽉31⽇(金曜)で業務を終了しました。)
場所:各区役所内
時間:午前9時~午後5時30分(土・日曜日、祝休日を除く)
支援内容:給付金制度のご案内、確認書、申請書の作成補助、添付書類の説明等
※確認書、申請書等の受付は行いません。
※電話やメールによるお問い合わせは受け付けていません。
振込予定日等
スケジュール
日付 | 内容 |
---|---|
令和6年3月上旬 | 「支給のお知らせ」及び「確認書」を発送 |
令和6年3月18日 | 給付金支給開始 |
令和6年5月31日 | 受付終了(当日消印有効) |
※書類到着後、審査や振り込み手続きなどで、書類に不備がない方で振込までに1カ月程度かかります。
3月振込予定日 18日(月曜)、21日(木曜)、28日(木曜)
4月振込予定日 4日(木曜)、11日(木曜)、18日(木曜)、23日(火曜)
5月の振込予定日 2日(木曜)、9日(木曜)、16日(木曜)、22日(水曜)、29日(水曜)
6月の振込予定日 6日(木曜)、12日(水曜)、19日(水曜)、26日(水曜)
7月の振込予定日 2日(火曜)、9日(火曜)、16日(火曜)、23日(火曜)、29日(月曜)
配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に避難している方へ
「一定の要件」を満たす場合、「堺市低所得者世帯臨時特別給付金」を申請することが可能です。
詳細についてはこちら(PDF:514KB)
「堺市臨時特別給付金に便乗した詐欺」にご注意ください
堺市、内閣府、警察などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
堺市、内閣府、警察などが給付金の支給のために、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
堺市、内閣府、警察などがキャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号をお尋ねすることは、絶対にありません。
※ 堺市から本給付金における「確認書」及び「支給のお知らせ」を郵送する際の封筒見本はこちらです。
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このページの作成担当
健康福祉局 生活福祉部 地域共生推進課
電話番号:072-233-1282
ファクス:072-340-3157
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
