令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)
更新日:2023年8月30日
お確かめください(支給は1回限りです。)
対象者には、以下の日付で支給しています。申請前・お電話いただく前に、いま一度お確かめください。
●子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
・・・令和5年3月分児童扶養手当受給者に、5月30日に支給しました。
●子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
・・・令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給者に、5月30日に支給しました。
堺市から他市に引っ越しされた方へ
”堺市で”令和4年度⼦育て世帯⽣活⽀援特別給付⾦(ひとり親世帯以外分)受給された⽅は、”堺市から”5⽉30⽇に⽀給しております。
他市から堺市に引っ越しされた⽅へ
”他市で”令和4年度⼦育て世帯⽣活⽀援特別給付⾦(ひとり親世帯以外分)受給された⽅は、”他市から”の⽀給となります。引っ越し前の⾃治体にお問い合わせください。
なお、他市で令和4年度に受給されていない⽅や、令和5年3⽉1⽇以降に⽣まれた児童分は、堺市へ申請が必要となります。
【令和4年度⼦育て世帯⽣活⽀援特別給付⾦(ひとり親世帯以外分)の受給者】の⽅
支給時期
5⽉30⽇(⽕曜⽇)
※振込⼝座の名義変更等により、予定⽇に振込ができなかった場合、次回の⽀給時期は少なくとも1カ⽉後となります。
支給日
支給日 | 対象者 |
---|---|
6月9日 | 5月下旬までに令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯以外分)の受給の確認ができた方等 |
6月16日 | 6月上旬までに令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯以外分)の受給の確認ができた方等 |
6月29日 | 6月中旬までに令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯以外分)の受給の確認ができた方等 |
7月28日 | 7月上旬までに令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯以外分)の受給の確認ができた方等 |
【令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金】を申請された方
申請から1〜2カ⽉後を⽬安に振り込みします。
※申請に不備‧不⾜があった場合は、不備‧不⾜が解消してから1〜2カ⽉後を⽬安に振り込みします。
※振込⼝座の名義変更等により、予定⽇に振込ができなかった場合、次回の⽀給時期は少なくとも1カ⽉後となります。
支給日 | 対象者 |
---|---|
6月29日 | 6月中旬までに審査が完了した方 |
7月12日 | 6月下旬までに審査が完了した方 |
7月28日 | 7月上旬までに審査が完了した方 |
8月17日 | 8月上旬までに審査が完了した方 |
8月30日 | 8月中旬までに審査が完了した方 |
給付金の対象者
(1) 令和4年度⼦育て世帯⽣活⽀援特別給付⾦(ひとり親世帯以外分)の受給者
5⽉30⽇(⽕曜⽇)に⽀給しています。
※⽀給時点で居住地にかかわらず、令和4年度⼦育て世帯⽣活⽀援特別給付⾦(ひとり親世帯以外分)を⽀給した⾃治体から⽀給されます。
(2) 児童⼿当⼜は特別児童扶養⼿当を受給されている⽅で、あるいは⾼校⽣年齢以上の⼦の養育者で、令和5年度分の住⺠税均等割が⾮課税である⽅
※(1)で⽀給済みの対象児童分は除きます。
(3) 児童⼿当⼜は特別児童扶養⼿当を受給されている⽅で、あるいは⾼校⽣年齢以上の⼦の養育者で、⾷費等の物価⾼騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1⽉以降の収⼊が、市町村⺠税均等割⾮課税相当となった⽅
※(1)で⽀給済みの対象児童分は除きます。
給付額
児童1⼈あたり⼀律5万円
【注意事項】
・振込名称は「サカイシコソダテキュウフキン」です。
・⽀給にあたって、⽀払通知や⽀給決定通知は送付いたしませんので、お⼿数ですがご⾃⾝で通帳をご確認ください。
・本給付⾦の⽀給は1回限りです。
・⽣活保護を受給中の⽅が、本給付⾦を受け取った場合、収⼊認定となりません。
・本給付⾦は、課税の対象とはなりません。
支給手続
(1) 令和4年度⼦育て世帯⽣活⽀援特別給付⾦(ひとり親世帯以外分)の受給者
原則、申請は不要です。
(2) (1)以外の⽅【申請必要】
申請⼿続きが必要です。
申請書を審査したうえで、順次指定された⼝座に振り込みます。
対象者
・児童⼿当⼜は特別児童扶養⼿当を受給されている⽅で、あるいは⾼校⽣年齢以上の⼦の養育者で、令和5年度分の住⺠税均等割が⾮課税である⽅
・児童⼿当⼜は特別児童扶養⼿当を受給されている⽅で、あるいは⾼校⽣年齢以上の⼦の養育者で、⾷費等の物価⾼騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1⽉以降の収⼊が、市町村⺠税均等割⾮課税相当となった⽅
必要書類 | 備考 |
---|---|
申請書(ひとり親世帯以外分)(PDF:186KB) | ★必須 |
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、(表面)、年金手帳など) | ★必須 |
振込口座の確認できるもの(通帳、キャッシュカード) | 堺市で児童手当をしている方で、登録口座以外を指定する場合のみ必要 |
簡易な収入額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外)(PDF:334KB) | 家計急変者での申請の場合のみ |
申請者の令和5年1月分以降の任意の月の収入がわかる書類の写し(給与明細など) | 家計急変者での申請の場合のみ ※1 |
申請者の令和5年1月以降の任意の月の公的年金がわかる書類の写し(年金額改定通知書など) | 家計急変者での申請の場合のみ |
配偶者等の令和5年1月以降の任意の月の収入がわかる書類の写し | 家計急変者での申請で、配偶者等がいる場合のみ ※1・2 |
配偶者等の令和5年1月以降の任意の月の公的年金がわかる書類の写し(年金額改定通知書など) | 家計急変者での申請で、配偶者等がいる場合のみ |
特別児童扶養手当の受給証明のコピー | 特別児童扶養手当を受給している方で、児童手当の対象児童がいる場合 |
公務員児童手当受給証明(PDF:47KB) | 児童手当を受給している公務員の方で、令和5年度住民税均等割非課税の場合のみ |
住民票【発行後1カ月以内】 | 対象者のみ ※3 |
戸籍謄本【発行簿1カ月以内】 | 対象者のみ ※3 |
注意
※1 無収⼊の場合は、「無収⼊の申⽴書」に代えてください
※2 申請者本⼈と同じ⽉の収⼊がわかるものを提出してください。
※3 対象児童が⾼校⽣年齢児童のみで、その児童が堺市外で別居している場合のみ
その他
・無収⼊の申⽴書(PDF:48KB)
・書き⽅⾒本(ひとり親世帯以外)(PDF:648KB)
・簡易な所得額の申⽴書(ひとり親世帯以外)(PDF:501KB) ※収⼊額による基準を超えた場合にお使いください。
申請期限
・令和6年2⽉29⽇(⽊曜⽇)【消印有効】
・令和6年3⽉分の児童⼿当⼜は特別児童扶養⼿当の認定請求⼜は額改定請求をした⽅は、その対象となる児童分の申請のみ、令和6年3⽉15⽇(⾦曜⽇)【消印有効】
※申請に不備‧不⾜がある場合は、お受けできませんので、予めご了承ください。
申請書類の提出先(郵送のみ)
〒590-0946
堺市堺区熊野町東4丁4-20 林ビル5階
堺市子育て事務センター 子育て世帯生活支援特別給付金担当 宛て
【注意事項】
・受付は郵送のみです。
・記⼊漏れた添付書類の不備が無いよう、よくご確認のうえ郵送ください。
・収⼊などの審査があるため、申請された⽅すべてが⽀給の対象となるわけではありません。
お問い合わせ
堺市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
電話番号:072-225-0282
時 間:午前9時から午後5時30分まで(平日のみ)
※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
ご注意ください
・「振り込め詐欺」や「個⼈情報搾取」にはご注意ください。堺市からは、申請内容に不備‧不明点があった場合等に問い合わせを⾏うことがありますが、ATM(現⾦⾃動預払機)の操作をお願いすること、⽀給のための⼿数料の振込を求めること、クレジットカードや預⾦通帳の原本をお預かりをすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
・本給付⾦の⽀給後に、⽀給要件に該当しないことが分かった場合は、本給付⾦を返還いただきますので、ご了承ください。
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このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課
電話番号:072-228-7331
ファクス:072-228-8341
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
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