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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)

更新日:2024年4月1日

※申請受付は令和6年2月29日で終了しました。

お確かめください(支給は1回限りです。)

対象者には、以下の日付で支給しています。お電話いただく前に、いま一度お確かめください。
●子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
・・・令和5年3月分児童扶養手当受給者に、5月30日に支給しました。
●子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
・・・令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給者に、5月30日に支給しました。

堺市から他市に引っ越しされた方へ

”堺市で”令和4年度⼦育て世帯⽣活⽀援特別給付⾦(ひとり親世帯以外分)受給された⽅は、”堺市から”5⽉30⽇に⽀給しております。

他市から堺市に引っ越しされた⽅へ

”他市で”令和4年度⼦育て世帯⽣活⽀援特別給付⾦(ひとり親世帯以外分)受給された⽅は、”他市から”の⽀給となります。引っ越し前の⾃治体にお問い合わせください。

【令和4年度⼦育て世帯⽣活⽀援特別給付⾦(ひとり親世帯以外分)の受給者】の⽅

支給時期

令和5年5⽉30⽇(⽕曜⽇)
※振込⼝座の名義変更等により、予定⽇に振込ができなかった場合、次回の⽀給時期は少なくとも1カ⽉後となります。

支給日

支給日 対象者
令和5年6月9日 令和5年5月下旬までに令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金
(ひとり親世帯以外分)の受給の確認ができた方等
令和5年6月16日 令和5年6月上旬までに令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金
(ひとり親世帯以外分)の受給の確認ができた方等
令和5年6月29日 令和5年6月中旬までに令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金
(ひとり親世帯以外分)の受給の確認ができた方等
令和5年7月28日 令和5年7月上旬までに令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金
(ひとり親世帯以外分)の受給の確認ができた方等

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金】を申請された方

申請から1〜2カ⽉後を⽬安に振り込みします。
※申請に不備‧不⾜があった場合は、不備‧不⾜が解消してから1〜2カ⽉後を⽬安に振り込みします。
※振込⼝座の名義変更等により、予定⽇に振込ができなかった場合、次回の⽀給時期は少なくとも1カ⽉後となります。

支給日 対象者
令和5年6月29日 令和5年6月中旬までに審査が完了した方
令和5年7月12日 令和5年6月下旬までに審査が完了した方
令和5年7月28日 令和5年7月上旬までに審査が完了した方
令和5年8月17日 令和5年8月上旬までに審査が完了した方
令和5年8月30日 令和5年8月中旬までに審査が完了した方
令和5年9月19日 令和5年9月上旬までに審査が完了した方
令和5年10月6日 令和5年9月中旬までに審査が完了した方
令和5年10月23日 令和5年10月上旬までに審査が完了した方
令和5年11月6日 令和5年10月中旬までに審査が完了した方
令和5年11月29日 令和5年11月上旬までに審査が完了した方
令和5年12月26日 令和5年12月上旬までに審査が完了した方
令和6年1月18日 令和5年12月下旬までに審査が完了した方
令和6年2月6日 令和6年1月中旬までに審査が完了した方
令和6年2月28日 令和6年2月上旬までに審査が完了した方
令和6年3月12日 令和6年2月下旬までに審査が完了した方
令和6年3月26日 令和6年3月上旬までに審査が完了した方
令和6年3月28日 令和6年3月中旬までに審査が完了した方

給付金の対象者

(1) 令和4年度⼦育て世帯⽣活⽀援特別給付⾦(ひとり親世帯以外分)の受給者

令和5年5⽉30⽇(⽕曜⽇)に⽀給しています。
※⽀給時点で居住地にかかわらず、令和4年度⼦育て世帯⽣活⽀援特別給付⾦(ひとり親世帯以外分)を⽀給した⾃治体から⽀給されます。

(2) 児童⼿当⼜は特別児童扶養⼿当を受給されている⽅で、あるいは⾼校⽣年齢以上の⼦の養育者で、令和5年度分の住⺠税均等割が⾮課税である⽅

※(1)で⽀給済みの対象児童分は除きます。

(3) 児童⼿当⼜は特別児童扶養⼿当を受給されている⽅で、あるいは⾼校⽣年齢以上の⼦の養育者で、⾷費等の物価⾼騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1⽉以降の収⼊が、市町村⺠税均等割⾮課税相当となった⽅

※(1)で⽀給済みの対象児童分は除きます。

給付額

児童1⼈あたり⼀律5万円
【注意事項】
・振込名称は「サカイシコソダテキュウフキン」です。
・⽀給にあたって、⽀払通知や⽀給決定通知は送付いたしませんので、お⼿数ですがご⾃⾝で通帳をご確認ください。
・本給付⾦の⽀給は1回限りです。
・⽣活保護を受給中の⽅が、本給付⾦を受け取った場合、収⼊認定となりません。
・本給付⾦は、課税の対象とはなりません。

申請期限

・令和6年2⽉29⽇(⽊曜⽇)【消印有効】

ご注意ください

・「振り込め詐欺」や「個⼈情報搾取」にはご注意ください。堺市からは、申請内容に不備‧不明点があった場合等に問い合わせを⾏うことがありますが、ATM(現⾦⾃動預払機)の操作をお願いすること、⽀給のための⼿数料の振込を求めること、クレジットカードや預⾦通帳の原本をお預かりをすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
・本給付⾦の⽀給後に、⽀給要件に該当しないことが分かった場合は、本給付⾦を返還いただきますので、ご了承ください。

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課

電話番号:072-228-7331

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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