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大阪府青少年健全育成条例

更新日:2012年12月19日

 大阪府青少年健全育成条例は、社会全体で青少年を取り巻く環境を浄化し、心身ともに健やかな青少年を育成するため、大阪府が昭和59年に制定しました。

 その中で特に保護者の方は次のことを注意してください。

  • 通勤や通学その他正当な理由なしに子どもを夜間外出させない。
    16歳未満:午後8時から午前4時
    16歳以上18歳未満:午後11時から午前4時
  • 子どもにパソコンや携帯電話を使用させるときにはフィルタリングソフトなどを活用し、有害情報に触れさせない。また、有害情報についての適切な判断能力を身に付けさせる。

詳しくは大阪府のホームページで確認できます。

問い合わせ

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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