大阪府青少年健全育成条例
更新日:2012年12月19日
大阪府青少年健全育成条例は、青少年を取り巻く社会環境を整備し、青少年を健全な成長を阻害する行為から保護し、青少年の健全な育成を図るため、大阪府が昭和59年に制定しました。
夜間に外出させない保護者の努力義務
保護者は、通勤・通学その他正当な理由がある場合を除き、夜間に青少年を外出させないように努めなければなりません。
対象となる青少年の区分 |
外出させてはならない時間帯 |
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●16歳未満の者 | 午後8時から翌日の午前4時 |
●16歳以上18歳未満の者 | 午後11時から翌日の午前4時 |
夜間の連れ出し等の禁止
何人も、保護者の承諾等を得ずに夜間(上記の時間帯)に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。(電話、メール等での呼び出しによる場合も含みます。)
インターネット上の有害情報に係る保護者の努力義務
保護者は、携帯電話やパソコンなどの端末装置を青少年に利用させるに当たっては、フィルタリングソフトの活用その他の適切な方法により、有害情報の視聴を防止するよう努めなければなりません。また、保護者自らがインターネット上の情報の特質について理解し、青少年が有効にインターネットを利用するために、有害情報についての適切な判断能力を発達段階に応じて身に着付けさせるよう努めなければなりません。
詳しくは大阪府のホームページで確認できます。
問い合わせ
大阪府福祉部子ども家庭局子ども青少年課青少年育成グループ(外部リンク)
このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課
電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457
ファクス:072-228-8341
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
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