申込みに必要な書類
更新日:2025年6月23日
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)の利用を希望される場合は、「全ての方が必ず提出する必要がある書類」、「世帯の状況等により必要となる書類」、「こどもの状況等により、申込時に必要となる書類」が申込に必要です。
また、「こどもの状況等により、面談以降に必要となる場合がある書類」も準備していただく可能性があります。
なお、申込に関する手続きはオンライン(堺市電子申請システム)申請のため、申請画面への入力およびファイルのアップロードが基本となります。
オンラインで申込みができない場合は、紙の申請書で受け付けます。その場合、まずは幼保政策課にお問い合わせください。
- 全ての方が必ず提出する必要がある書類((1)~(3))
- 世帯の状況等により必要となる書類((4)~(7))
- こどもの状況等により、申込時に必要となる書類(8)
- こどもの状況等により、面談以降に必要となる場合がある書類((9)・(10))
全ての方が必ず提出する必要がある書類((1)~(3))
1.利用認定申請書
※オンライン申請ができない場合は、本様式での提出が必要となります。
制度を利用するための認定と希望する施設への申込みを兼ねたものです。
申込むお子さん1人につき1枚必要です。
利用認定申請書(後日掲載予定)
【記載例】利用認定申請書(後日掲載予定)
2.こどもの状況票
※オンライン申請ができない場合は、本様式での提出が必要となります。
お子さんの健康や発育・発達の状況について事前に確認させていただくものです。
お子さんの育ちを支え、安全・安心な保育を実施するため、利用認定を通知する際には、記載いただいたものを市から面談予定の希望施設に情報提供します。
母子健康手帳などを見て、これまでのお子さんの成長の過程等について振り返り、ご記入ください。
こどもの情報は、施設がお子さんを安全に受け入れ、利用を通じたお子さんの育ちを支えるために、大切な情報です。些細だと思うようなことであっても、しっかりと記入ください。
※令和7年4月1日時点の年齢で区分しています。ご注意ください。
こどもの状況票(こども誰でも通園)(後日掲載予定)
【記入例】こどもの状況票(こども誰でも通園)(後日掲載予定)
3.申請者の本人確認書類
申込みにあたって、申請者の本人確認書類の画像の添付が必要です。確認書類は下記をご確認ください。
区分 | 確認書類 |
---|---|
1点で本人確認ができる書類 | ・マイナンバーカード(個人番号カード) |
2点で本人確認ができる書類 | ・公的医療保険の被保険者であることが確認できるもの |
世帯の状況等により必要となる書類 ((4)~(7))
基本利用料の減免を申請する場合は、下記のいずれかの必要書類の画像を添付してください。
基本利用料の減免の詳細については、下記のリンクをご確認ください。
4.生活保護受給証明書など
生活保護を受給していることが証明できる書類
5.課税状況の分かる書類
課税状況の分かる書類(税額の決定通知所など)※
※1月1日時点の居住地の市区町村が発行
【令和7年7月から令和7年8月の利用】
令和6年度(令和5年中)分の課税状況を証明するもの(令和6年1月1日時点)
【令和7年9月から令和8年3月の利用】
令和7年度(令和6年中)分の課税状況を証明するもの(令和7年1月1日時点)
6.ひとり親であることが分かる証明書類
ひとり親であることが確認できる、下記の書類
・児童扶養手当証書
・ひとり親家庭医療医療証
・戸籍謄本(全部事項証明)など
7.障害等を有する世帯員がいることを証明する書類
障害等を有することが確認できる下記のいずれかの書類
(対象となる世帯員には、利用対象のこどもを含みます)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・特別児童扶養手当又は障害基礎年金の受給が確認できる書類
こどもの状況等により、申込時に必要となる書類 ((8))
8.障害等を有することを証明する書類
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・特別児童扶養手当の受給が確認できる書類
こどもの状況等により、面談以降に必要となる場合がある書類 ((9)・(10))
施設が配慮事項などを主治医に確認するための書類です。
面談後、施設からの依頼に応じて用意していただきますので、申込時に添付していただく必要はありません。
医療機関に作成を依頼する書類です。作成にあたっての費用について自己負担が発生します。なお、作成・提出により、施設の利用が確約されるものではありません。ご了承ください。
9.疾患を有する児童の主治医意見書
お子さんが疾患のために定期的に通院していたり、医療的ケアが必要な場合は、配慮事項を記載した主治医意見書を施設に提示していただく場合があります。
10.アレルギー疾患生活管理指導表
アレルギーのため日常生活に制限がある場合は、配慮事項を主治医が記載した指示書を施設に提示していただく場合があります。
このページの作成担当
子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課
電話番号:072-228-7173
ファクス:072-222-6997
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
このページの作成担当にメールを送る