利用料金(減免など)について
更新日:2025年6月23日
利用料金について
堺市の基本利用料は、1時間あたり300円です。利用時間が30分単位の場合は、30分あたり150円です。
(例)1日2時間30分利用の場合の基本利用料 : 300円+300円+150円=750円
基本利用料のほかに、利用施設によって、給食費・おやつ代、実費徴収(教材や行事などにかかる費用)がかかる場合があります。事前に各施設にご確認ください。
基本利用料の減免
市民税所得割額などに応じた基本利用料の減免があります。減免は申請に基づき判定します。減免を申請する場合は、利用の申込みの際に、必要書類を添付してください。
減免対象世帯 | 提出が必要な書類 | 減免後基本料金(1時間あたり) |
---|---|---|
生活保護を受給している世帯 | 生活保護を受給していることが証明できる書類(生活保護受給者証明書など) | 0円 |
市民税非課税世帯 | 課税状況の分かる書類(税額の決定通知所など)※ |
60円 |
市民税所得割額77,101円未満の世帯 |
課税状況の分かる書類(税額の決定通知所など)※ |
90円 |
ひとり親世帯 |
・児童扶養手当の証書 |
150円 |
障害等を有する世帯員がいる世帯 |
障害等を有することが確認できる下記のいずれかの書類 |
150円 |
市民税所得割額の算定について
基本利用料の減免判定にかかる市民税所得割額は、世帯の扶養義務者のうち、父母及び生計主宰者(※)である祖父母の市民税額の合計に基づき決定します。
※生計主宰者とは、以下の項目を総合的に勘案し判断します。
・ お子さんを税法上の扶養親族としている。
・ お子さんを健康保険上の扶養親族としている。
・ 世帯の中で収入および課税額が最も多い。
ただし、算定にあたり、調整控除以外の税額控除(住宅借入金等特別控除や寄付金控除など)は適用されません。
平成30年度から、指定都市のみ、市民税所得割の税率が6%から8%に変更されました。なお、減免の決定は、変更前の6%の税率で計算します。
利用料の減免対象の算定根拠となる市民税の対象年度は、4月~8月、9月~翌3月で異なります。そのため、9月以降で基本利用料の免除状況が変更となる場合があります。
基本利用料 | 令和7年4月~令和7年8月 | 令和7年9月~令和8年3月 |
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市民税 | 令和6年度 市民税所得割 (令和5年1月~12月の所得) |
令和7年度 市民税所得割 (令和6年1月~12月の所得) |
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