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はじまります!国勢調査 ~令和7年国勢調査を実施します~

更新日:2025年6月24日

はじまります!国勢調査

国勢調査とは

令和7年は、5年に一度の国勢調査の実施年です。
国勢調査は、日本に住んでいるすべての人と世帯(外国人を含む)を対象とした、国で最も重要な統計調査です。
国勢調査から得られる様々な統計は、国や地方公共団体の政治・行政において利用されることはもとより、民間企業や研究機関でも広く利用され、そのような利用を通じて国民生活に役立てられています。
調査へのご協力をよろしくお願いします。

国勢調査の概要

調査の目的

国内の人及び世帯の実態を把握し、各種行政資料その他の基礎資料を得ることを目的としています。
第1回調査は大正9年(1920年)に行われ、令和7年調査は22回目に当たります。

調査の期日

令和7年10月1日現在で実施します。

調査の対象

令和7年10月1日現在、日本国内に常住しているすべての人と世帯(外国人を含む)が対象となります。

調査事項

世帯員に関する事項:男女の別、出生の年月、配偶の関係、就業状態など(13項目)

世帯に関する事項:世帯の種類、世帯員の数、住居の種類、住宅の建て方(4項目)

調査の流れ

日程は、現時点の予定です。

調査書類の配布(9月20日(土曜)~9月30日(火曜))

調査員が、世帯を訪問し、必要な調査書類(インターネット回答IDや調査票など)を配布します。なお、不在の場合は、郵便受け等に投函する場合があります。
調査員は、総務大臣が任命する非常勤の国家公務員で、調査活動中は、顔写真付きの「国勢調査員証」を身に着けています。

各世帯によるご回答(調査書類到着後~10月8日(水曜))

回答方法は、インターネットによる回答、郵送での調査票の提出、もしくは調査員による調査票の回収のいずれかによります。原則としてインターネットによる回答、もしくは郵送での提出をお願いします。
インターネットによる回答は、調査書類到着後すぐから回答可能です。調査票による回答の場合は、10月1日(水曜)から回答可能です。
本市では、かんたん・便利なインターネットによる回答を推奨しています。

確認状の配布(10月1日(水曜)~10月3日(金曜))

調査員が、各世帯に「調査への回答はお済みですか」という書類を配布します。(回答が済んでいる世帯にも配布します。ご了承ください。)

インターネットによる回答を推奨しています

本市では、かんたん・便利なインターネットによる回答を推奨しています。インターネットによる回答には、次のようなメリットがあります。

1 個人情報の保護が強化されます

インターネット回答による通信は、全て暗号化され、総務省統計局に直接送信されます。

2 24時間いつでも回答できます

スマートフォン・タブレット・パソコンから24時間いつでも場所を選ばず回答が可能です。

3 回答漏れを防げます

画面上の案内に沿って入力していくため、回答漏れを防ぐことができます。

4 紙の調査票を提出する必要がありません

インターネットにより回答を送信すれば、回答は終了です。

令和2年国勢調査では、インターネット回答した人の98%が、「次回もインターネットで回答したい」と答えています。ぜひインターネットによる回答をご利用ください。

結果の公表

調査の結果は、最も早い「人口速報集計(速報)」が令和8年5月までに公表予定です。その後、年齢別人口・世帯の状況などを集計した「人口等基本集計(確報)」が令和8年9月までに公表予定です。
公表結果は、インターネットを利用する方法(e-Stat政府統計の総合窓口(https://www.e-stat.go.jp/)(外部サイト))等によってご覧いただけます。

個人情報の取扱いについて

本調査では、統計法によって厳格な個人情報保護が定められています。
また、調査員をはじめとする調査関係者には守秘義務が課せられています。調査で知り得た内容をほかに漏らしたり、統計を作成・分析する目的以外に調査票を使用することは統計法により固く禁じられています。
安心してご回答ください。

国勢調査を装った「かたり調査」にご注意ください

調査を装った不審な訪問者にご注意ください。この調査では金銭を要求することはありません。また、銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号をお聞きすることもありません。
不審に思われた場合は、国勢調査堺市実施本部までご連絡ください。

よくあるご質問

Q1 国勢調査の調査結果はどのようなことに役立っているのでしょうか?

国勢調査の結果は、我が国の人口の基本となる法定人口として、選挙区の区割りや地方交付税の算定の基準などに利用されています。また、男女・年齢別の人口、昼間人口、世帯構成(高齢者のいる世帯など)、産業別の人口などといった基本的な調査結果は、国や地方公共団体の社会福祉、雇用、環境整備、災害対策などをはじめ、あらゆる施策の基礎データとして利用されています。民間企業等においても、さまざまな分野で幅広く活用されています。

Q2 行政資料(住民基本台帳やマイナンバーなど)で把握できないのでしょうか?

地域の行政を適切に進めるには、その地域に実際に住んでいる人の状況に基づいて行う必要があるため、一定時点ですべての人口・世帯を調査する国勢調査の結果が利用されています。例えば、災害時の対策などを想定する際には、その区域に実際に居住している人や通勤・通学する人たちの数を正確に把握することが必要です。このような観点から、生活実態に即した行政運営の基準となる統計としては、住民基本台帳よりも国勢調査のデータのほうが適していると言えます。

Q3 どうしても国勢調査に答えなければならないのでしょうか?

国勢調査の調査項目は、我が国の人口・世帯の実態を把握するために必要不可欠なものであり、そのため、統計法によって、調査対象者に回答していただく義務(報告義務)を課して行っているものです(統計法第13条)。ご理解の上、ご協力のほどよろしくお願いします。

関連リンク

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市長公室 政策企画部 調査統計課

電話番号:072-228-7450、072-275-7604

ファクス:072-230-4726

〒590-0015 堺市堺区南田出井町1丁1番1号

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