それって危険物じゃないですか!?
更新日:2025年7月7日
目次
危険物ってなに? どうすればいいの?
私たちの身の回りには、実は「消防法の危険物」がたくさんあります。
ガソリンはもちろん、塗料、シンナー、消毒用アルコールなども危険物です。
これらを一定量以上貯蔵・取扱う場合は、消防署への申請・届出が必要であり、
無許可での貯蔵・取扱いは法令違反となり、罰則もあります。
あなたの事業所や倉庫は大丈夫ですか?
このページでは確認方法もご案内します。
また堺市消防局では啓発チラシも配布しています。ご活用ください。
まずは確認! 身近にある危険物
このような製品が危険物です
カテゴリ | 具体的な製品例 |
---|---|
燃料系 | ガソリン・軽油・灯油・発電機用燃料 |
塗料・溶剤系 | 油性塗料・ラッカー・シンナー・うすめ液 |
接着剤系 | 有機溶剤系接着剤・ゴム系接着剤 |
消毒・清掃用 | 消毒用アルコール |
スプレー製品 | 防錆スプレー・潤滑油スプレー |
ポイント!
「うちは大丈夫」と思っていませんか?
塗装業、自動車整備業、印刷業の方々など、上記の製品等をお仕事で扱う方は特に要注意です!
容器を見れば分かる! 危険物の確認方法
危険物かどうかは、容器の表示で確認できます。
消防法により、危険物容器には必ず表示することが義務付けられています。
貯蔵・取扱い量によって変わる! 必要な手続き
危険物の貯蔵・取扱い量ごとの必要な手続き
貯蔵・取扱い量 | 規制内容 | 必要な手続き |
---|---|---|
指定数量の1倍以上 | 消防法で規制 | 許可が必要 |
指定数量の5分の1以上~1倍未満 | 堺市火災予防条例で規制 | 届出が必要 |
指定数量の5分の1未満 | 堺市火災予防条例で規制 | 届出不要 |
ポイント
必要な手続きさえすれば良いわけではなく、規制されている基準に適合しなければなりません。
指定数量ってなに? どのくらい保管できるの?
指定数量とは、消防法で定められた「危険物ごとの基準となる数量」です。
この数量を基準に、規制の内容が決まります。
主な危険物の指定数量一覧
種別 | 品名 | 指定数量 | 性質 | 品目 | 製品例 |
---|---|---|---|---|---|
第4類 | 第1石油類 | 200L | 非水溶性 | ガソリン・塗料類・シンナー | 自動車燃料・ペンキ類 |
アルコール類 | 400L | メタノール・エタノール | 消毒用アルコール | ||
第2石油類 | 1000L | 非水溶性 | 灯油・軽油・塗料類・シンナー | 自動車燃料、ストーブ燃料、ペンキ類 | |
第3石油類 | 2000L | 非水溶性 | 重油・クレオソート油 | 船舶用燃料・防腐剤・ゴムやインクの原料 |
このようにそれぞれの危険物ごとに指定数量が定められています。
容器に表示されている危険物の内容から指定数量を確認しましょう!
あなたの貯蔵・取扱い量は大丈夫? 計算してみましょう
計算式 【 貯蔵・取扱い量 ÷ 指定数量 = 倍数 】
【例1】ガソリン400L貯蔵の場合 |
---|
400L(貯蔵量)÷200L(指定数量)=2.0倍 ➡ 許可 が必要(1.0倍以上のため) |
【例2】複数の危険物がある場合は、倍数を合計します |
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ガソリン100L + 灯油500L 貯蔵の場合 ガソリン 100L(貯蔵量) ÷ 200L(指定数量)=0.5倍灯油 500L(貯蔵量) ÷ 1000L(指定数量)= 0.5倍 ガソリン 0.5倍 + 灯油 0.5倍 = 1.0倍 ➡ 許可が必要(1.0倍以上のため) |
【例3】ガソリン100L貯蔵の場合 |
---|
100L(貯蔵量)÷200L(指定数量)=0.5倍 ➡ 届出が必要(0.2倍以上のため) |
無許可貯蔵・取扱いは重大な法令違反です!
指定数量以上の危険物を無許可で貯蔵・取扱い(消防法第10条第1項違反)
個人の場合
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金(併科可能)
法人の場合
・3000万円以下の罰金(両罰規定)
行政処分
危険物の除去命令、使用停止命令等の措置命令があります。
啓発チラシのご案内
堺市消防局では、危険物の適正管理のための啓発チラシを配布しています。
下記のチラシをダウンロードして、事業所での周知にご活用ください。
無許可貯蔵防止の啓発チラシ
危険物の無許可貯蔵・取扱いは法令違反です(PDF:1,460KB)
塗料等の貯蔵・取扱いに対する啓発チラシ
その塗料、「危険物」ではありませんか?(PDF:648KB)
お困りの場合はご相談ください
危険物の貯蔵・取扱いについて、少しでも不安がある方は、管轄消防署へお早めにご相談ください。
管轄消防署の連絡先はこちら
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