ひとり親家庭等日常生活支援事業
更新日:2022年5月19日
母子家庭、父子家庭及びひとり暮らしの寡婦の方で、次のような理由で日常生活を営むのに支障があり、一時的に家事等が困難になったとき、家庭生活支援員を派遣して、食事の準備・掃除・買い物などの生活援助を行います。
- 社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、出張、冠婚葬祭など)
- 自立促進に必要な事由(技能習得のための通学、就職活動など)
- ひとり親家庭などになって間がない場合や不測の事態で生活環境が激変し、日常生活を送るのに大きな支障が生じているとき
派遣日数
1事由につき延べ30日以内とします。
派遣費用
所得により有料・無料の別があります。
注意事項
・年間の利用回数には上限があります。
・現在「子育て支援」での派遣は行っていません。「生活援助」による派遣でも、支援員(ヘルパー)が児童を保育することはできませんので、予めご了承ください。
問い合わせ
このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課
電話番号:072-228-7331
ファクス:072-228-8341
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
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