ファミリー・サポート・センター利用料金(報酬)の半額給付
更新日:2024年12月2日
堺市在住のひとり親家庭の方を対象に、堺市ファミリー・サポート・センターを利用した際、提供会員にお支払いした利用料金(報酬)の半額を給付します(上限あり)。
半額給付の適用
利用登録申請の時期により、半額給付の適用開始月が異なります。ご注意ください。
(1)令和6年11月1日~令和7年4月30日までに、利用登録申請
- 令和6年11月分~令和7年10月分が半額適用
(2)令和7年5月1日~令和7年10月31日までに、利用登録申請
- 令和7年5月分~10月分が半額適用
1 対象者
以下の全てを満たす方
- 堺市ファミリー・サポート・センターの依頼会員登録をしている方
- 堺市在住のひとり親家庭の方
2 給付内容
半額給付の対象となる費用
- 提供会員にお支払いした利用料金(報酬額)
- 交通費、食事代、おやつ代などの実費やキャンセル料は対象外
- 同じ援助活動の内容で、国又は地方公共団体の補助金を受けていた場合は対象外
3 給付を受けるまでの流れ
堺市ファミリー・サポート・センターを利用した際、通常通り、提供会員に利用料金をお支払いください。
- 堺市に、半額給付の「利用登録申請」をする。
- 堺市から、「利用登録決定通知」が届く。
- 堺市に、各月分ごとに、半額給付の「給付申請」をする。
- 堺市から、年2回、利用料金(報酬)の半額分が給付される。
4 利用登録申請
(1)利用登録事項
- 氏名
- 住所
- 堺市ファミリー・サポート・センター会員番号
- 電話番号
- メールアドレス
- 振込口座(金融機関名、支店名、口座番号、名義人)
- 同意事項の確認
(2)添付書類
以下の2つをスマートフォンなどで写真をとって、アップロードしてください。
- ひとり親家庭とわかる書類(児童扶養手当証書やひとり親家庭医療証など)
- 振込口座がわかる書類(振込口座の通帳またはキャッシュカードなど)
(3)登録有効期間
- 登録の有効期間は、毎年10月31日までです(児童扶養手当またはひとり親家庭医療証の認定期間と同じ)
- 一度利用登録した方も、1年に1回、11月以降に再度、利用登録が必要です。
(4)利用登録申請(堺市電子申請システム)
- 堺市電子申請システム(事前登録が必要)からの申請になります。
- 利用登録申請後、「決定」または「却下」の通知を堺市から送付します。
- 利用「決定」の通知 が届いてから、「5給付申請」をしてください。
5 給付申請
半額給付の対象となるのは、「報酬額」のみです。
申請を行う際、「交通費」や「食費」などの金額が含まれていないか、ご確認をお願いします。
(1)給付申請内容
- 給付申請は、各月の利用分ごとに申請が必要です。
- 例えば、5月分、6月分、7月分の給付申請をする方は、各月分ごとに、合計3回給付申請フォームから給付申請が必要です。
- 給付対象となるのは、利用料金(報酬額)のみです。
- 交通費や食事代、おやつ代の実費負担分やキャンセル料は含みません。
(2)申請可能な金額
- 提供会員にお支払いした1カ月分の利用料金(報酬額)を合計した額の半額(1円未満は切り捨て)
※添付資料として提出いただく援助活動報告書の「開始の時間」と「終了の時間」、「報酬額」が正しく書かれていない場合、申請いただいた金額で給付ができない場合があります。
(3)給付上限
- 1カ月あたり20,000円
(4)添付書類
1カ月分ごとにスマートフォンなどで写真をとって、アップロードしてください。
- 堺市ファミリー・サポート・センター援助活動報告書の控え(複数枚ある場合はすべて)
※援助活動報告書の控えには、「援助活動⽇」、援助活動の「開始の時間」と「終了の時間」、提供会員に支払った「報酬額」が正しく記載されている必要があります。
(5)給付申請・申請期限・給付時期
- 下記申請期限を過ぎてからの申請は受け付けられませんので、ご注意ください。
- 「給付申請」を行うためには、まず 「利用登録申請」が必要です。
1)令和6年11月利用分から令和7年4月利用分
- 申請期限:令和7年5月31日
- 支給時期:令和7年6月末頃(予定)
「給付申請」(令和6年11月利用分~令和7年4月利用分)は、こちらから
2)令和7年5月利用分から令和7年10月利用分
- 申請期限:令和7年11月30日
- 支給時期:令和7年12月末頃(予定)
(6)計算例
(例1)1カ月間に、子ども2人、1時間を10日、1時間30分を1日ファミリー・サポート・センターを利用した場合
- 1時間を10日分:(1人目700円+2人目350円)×10日=10,500円
- 1時間30分を1日分:(1人目1,050円+2人目525円)×1日=1,575円
- 合計の半額:(10,500円+1,575円)÷2=6,037.5円→1円未満切り捨てのため、6,037円
(例2)1カ月間に、子ども1人、3時間を20日ファミリー・サポート・センターを利用した場合
- 3時間を20日分:700円×3時間×20日=42,000円
- 合計の半額:42,000円÷2=21,000円→上限20,000円のため、20,000円
6 よくある質問
Q
1:児童扶養手当証書をなくした
A
1:児童扶養手当証書やひとり親家庭医療証を紛失した方やお持ちでない方は、下記お問合せ先までご連絡ください。
Q
2:堺市内で引っ越しして住所が変わった
A
2:利用登録した内容に、変更があった場合や、要件に該当しなくなった場合は、堺市に届け出が必要です。
変更・登録抹消届は、こちらから(堺市電子申請システム)
(例)
- 振込口座を変更したい
- 引っ越しした
- 電話番号が変わった
- 結婚して、ひとり親家庭でなくなった など
Q
3:利用登録申請は更新が必要か
A
3:利用登録の有効期間は、毎年度10月31日までです。一度利用登録申請をした方も、1年に1回、11月以降に再度「利用登録申請」が必要です。
このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子どもの未来応援室
電話番号:072-228-0244
ファクス:072-228-8341
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
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