災害時のボランティアによる炊き出し報告
更新日:2025年12月1日
災害時に、堺市内に開設された避難所おいて、炊き出しのボランティア(キッチンカー等)として被災者に食事を提供する場合、炊き出しを実施する方は、堺市保健所への炊き出し内容の報告にご協力をお願いします。
【報告方法】
(注意事項)
災害時は食中毒が発生しやすい状況です。衛生管理を徹底してください。
( 食中毒予防のポイントはこちら)
特に、セントラルキッチン方式として大量の食事を調製し、複数の避難所に配送して提供する場合は、温度管理を徹底してください。
報告内容
- 炊き出しをする方の氏名(団体にあっては団体名と責任者氏名)及び連絡先
- 実施場所
- 食品提供日時
- 提供する食品及び食数
- 調理・配膳従事者の人数
- 調理・配膳従事者全員の健康状態
目的
炊き出しを実施後に食中毒が発生した場合に、原因を特定し被害拡大を防止するため
報告の対象者
以下の(1)、(2)のすべてに該当する場合、対象となります。
(1)避難所で調理をして提供する
(2)ボランティアが被災地で実施する
(例:キッチンカーなど)
報告の対象外となる者
以下の場合は報告不要です。
- 避難所の運営スタッフが当該避難所の避難者に食事を調理して提供する場合
- 避難所で調理をしない場合(缶詰、レトルト等の既製品を配布、市外で製造された弁当やおにぎり等を配布など)
報告方法
原則、堺市電子申請システムによる報告を炊き出し実施前にお願いします。
ただし、通信環境が不安定、電源確保が困難等で炊き出し実施前に報告が難しい場合は、実施後(報告可能となった時点)でも可能です。なお、電子申請による報告が難しい場合は、下記連絡先までご相談ください。
その他注意事項
- 保健所では炊き出し実施場所の紹介、案内はしておりません。炊き出し実施場所が確定後、電子申請で炊き出し内容の報告をお願いします。
【参考】報告様式
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このページの作成担当
健康福祉局 保健所 食品衛生課
電話番号:072-222-9925
ファクス:072-222-1406
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
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