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堺市 指定医療機関の申請手続きについて(新規・更新)

更新日:2023年10月2日

 指定医療機関の指定を受けるためには、医療機関の所在地の都道府県知事・政令指定都市の市長への申請の手続きが必要になります。
※平成30年4月1日から、難病法に基づく医療費助成の事務が都道府県から政令指定都市に移管されることになりました。堺市に所在地のある医療機関が平成30年4月1日以降に指定の申請や指定の変更届出を行う場合は、堺市に対して行うことになります。
※令和5年10月より一部の申請(新規・変更)について、堺市オンラインサービスでの電子申請が可能となりました。堺市オンラインサービスを初めて利用される場合は、電子申請リンク先の画面右上の「新規登録」より利用者登録が必要です。

A.指定医療機関の要件

(1)堺市に所在する次の医療機関等であること。
ア 保険医療機関
イ 保険薬局
ウ 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
エ 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)
オ 介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)

(2)難病法第14条第2項で定める欠格事項に該当していないこと。

B.指定医療機関の責務

(1)指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例によるほか、指定医療機関は、難病医療費助成に関し、良質かつ適切な医療を行わなければならない。
(2)指定医療機関は、難病医療費助成に係る医療の実施に関し、市長の指導を受けなければならない。

指定医療機関の指定は、6年ごとの更新申請が必要です。指定有効期間の終了後も引き続き指定を受けることを希望する場合は、指定有効期間内に指定の更新の申請をおこなってください。

C.申請手続きについて

次の「堺市指定医療機関指定申請書」を申請書提出先にご提出ください。(郵送可)

留意事項

(1)指定医療機関の指定年月日は、原則、指定申請を行った月の翌月1日です。(ただし、1日に申請を行った場合は同月1日です。)

(2)指定後、堺市から「指定医療機関指定通知書」を送付します。

(3)指定を行った医療機関等の名称、所在地等を堺市のホームページで公表します。
堺市長が指定している指定医・指定医療機関について(内部リンク)

電子申請をされる場合は こちら

D.更新申請手続きについて

指定医療機関の指定は、6年ごとの更新申請が必要です。指定有効期間の終了後も引き続き指定を受けることを希望する場合は、次の「堺市指定医療機関指定更新申請書」を有効期間内に提出してください。

【注意事項】
〇指定の有効期間が終了となる指定医療機関へは、順次登録済の送付先に更新手続きのご案内を郵送いたします。必要書類をご提出ください。
なお、指定の有効期間内に指定医療機関の更新手続きを行わない場合は、指定医療機関の資格が失効いたしますのでご留意願います。

〇提出期限・・有効期間が終了する2カ月前。
 ※書類の内容確認等のため、ご提出から指定通知書の交付まで時間を要します。
   お早目のご提出にご協力をよろしくお願いいたします。
   (例:有効期間終了日が令和2年12月31日の場合、提出期限は令和2年10月31日)

・更新申請書に関し、変更事項がある際は、更新申請書の全ての項目をご記載いただいたうえで、変更がある事項の□欄にチェックを記入するとともに、指定医療機関変更届出書もあわせて提出してください。

・「指定医療機関登録情報」に記載の医療機関番号は次のものと読み替えてください。(処方箋発行医療機関コード・事業所番号・訪問看護ステーションコード)

E.指定医療機関の変更・辞退・休止等の手続きについて

1.変更手続きについて(医療機関コード変更がない場合)

指定医療機関の名称や所在地に変更があった場合は、速やかに届け出が必要です。
次の「堺市指定医療機関変更届出書」を提出してください。

電子申請をされる場合は こちら

2.変更手続きについて(医療機関コードが変更する場合)

法人化・移転等により医療機関コードに変更がある場合は、次の堺市指定医療機関指定申請書(様式第12号)と堺市指定医療機関業務休止等届出書(様式第19号)をあわせて提出してください。
※変更後の医療機関コードが未定の場合は、医療機関コード記入欄を空白のままご提出いただき、後日、医療機関コードをご連絡してください。

3.辞退の手続きについて

指定医療機関の指定を辞退するときは、1カ月以上の予告期間を設けて、届け出る必要があります。次の「堺市指定医療機関指定辞退申出書」を提出して下さい。

4.休止・廃止・再開の手続きについて

指定医療機関の業務を休止、廃止又は再開した時は、速やかに届け出が必要です。
次の「堺市指定医療機関業務休止等届出書」を提出してください。

F.お問い合わせ・申請書提出先(郵送可)

堺市保健所 保健医療課 指定難病係 
〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号 本館6階
電話:072-228-8748   FAX:072-222-1406

G.よくある質問

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 保健医療課

電話番号:072-228-7582

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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