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子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)のキャッチアップ接種について

更新日:2023年7月28日

HPVワクチンの積極的な勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した方への公平な接種機会を確保する観点から、時限的な定期接種の特例として実施することになりました。キャッチアップ接種の実施期間は令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間です。

対象者

接種日現在、堺市に住民登録があり、平成9年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた女性。
平成18年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた女性も順次対象者となります。
接種に際して特段の手続きは必要ありませんので、接種医療機関へ直接お問い合わせください。
なお、過去に1回又は2回接種したことのある方は、残りの回数のみ接種が可能です。

令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間
キャッチアップ接種対象者 令和4年度 令和5年度 令和6年度

平成9年4月2日~
平成18年4月1日生まれ

平成18年4月2日~

平成19年4月1日生まれ

定期接種

(高校1年生相当)

平成19年4月2日~

平成20年4月1日生まれ

定期接種

(中学3年生)

定期接種

(高校1年生相当)


その他

接種間隔、実施医療機関等についてはこちらをご覧ください。

HPVワクチンを自費で受けた方に対する償還払いについて

HPVワクチンの積極的勧奨の差控えにより、定期接種の対象年齢を過ぎて任意接種として自費で受けた方への償還払いについては、令和4年10月1日から申請を受付けています。

償還払いの対象者

以下の(1)~(3)の全てに該当し、平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢(小学6年生から高校1年相当年齢)を過ぎて、子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の任意接種を受けたもの
(1)堺市に住民登録があること(令和4年4月1日時点)
(2)16歳となる日(高校1年生相当年齢)の年度の末日までに、ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと
(3)17歳となる日(高校2年生相当年齢)の属する年度の初日から令和4年9月末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。
または17歳となる日(高校2年生相当年齢)の属する年度の初日から令和5年3月末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降9価HPVワクチン(ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条により承認され、国内で販売されたものに限る。)の任意接種を受け、実費を負担したこと。
(4)償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていないこと

償還払いの申請期限
 令和7年3月31日まで

償還払いの申請方法

申請の流れ
(1) 申請書兼実績報告書及び必要な書類を提出してください。委任状が必要な場合がありますのでご注意ください。
(2) 申請内容を確認後、市から支給決定通知書と請求書を送付します。
(3) 請求書を提出してください。
 ※印鑑の押印が必要な場合には、申請書兼実績報告書に使用した同じ印鑑で押印してください。
(4) 指定された口座に、支給決定額をお振込します。

償還額の上限
 ・上限金額:15,268円
 ・領収書の提出がない場合:12,000円

最初に提出していただくもの(上記流れの(1))
・申請書兼実績報告書(様式第1号)
 ※申請書の金額欄は訂正出来ませんので、間違った場合は書き直しをお願いします。
・医療機関発行の接種毎の領収書原本(原則返却しませんのでご注意ください)
・接種記録のある部分の母子手帳の写し(接種済証等でも可)
・振込先口座の通帳等の写し(金融機関・支店名、口座名義、口座番号の分かる部分)
 ※振込先は、申請者名義の口座にしてください。

支給決定通知書が届いてから提出していただくもの(上記流れの(3))
・堺市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い請求書(様式第5号)
 ※支給決定通知書に同封しています。

 ※領収書等を紛失している場合には、申請用証明書(様式第2号)で申請可能です。

書類の提出先 
 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市保健所 感染症対策課
 ※申請は郵送でも受付けています。

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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