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鳥インフルエンザについて

更新日:2024年2月14日

トリ、動物やその排泄物等に接した場合は、石けんで手をよく洗い、うがいをする等感染対策をしましょう。

最新情報

鳥インフルエンザとは

  1. A型インフルエンザウイルスが感染して起こるトリの病気です。トリの疾病としては、死亡率が高く、又はウイルスが変化して死亡率が高くなる可能性のある特定のインフルエンザウイルスによるものを高病原性鳥インフルエンザといいます。鶏、あひる、七面鳥、うずら等が感染し、神経症状(首曲がり、元気消失など)、呼吸器症状、消化器症状(下痢、食欲減退など)等を起こします。トリ同士の接触感染の他、水、排泄物等を介してトリへ感染することもあります。
  2. 食品(鶏卵、鶏肉)を食べることによる人への感染は世界的にも報告されていません。
  3. 鳥インフルエンザウイルスが、ブタやウマなどに感染し、ブタやウマの体内で更に人へ感染しやすいウイルスへ変化し、そこから変化したウイルスが人に感染することがあります。この場合、多くの人に抗体を持たないインフルエンザウイルスへと変化することがあり、大規模な流行をおこすことがあります。

ペットのニワトリやペットの小鳥について

 鳥インフルエンザは鶏やアヒルの他にも色々な種類のトリに感染することが知られていますが、国内で鳥インフルエンザが発生したために、これまでペットとして家庭などで飼育していたトリが直ちに危険になるということはありません。
 ただし、防護ネットや市販の撃退グッズを使用するなどして、ペットのトリと野鳥との接触を避けることが大切です。
 トリに限らず、動物などの世話や接触の後には、他の感染症も含めた予防のために、流水、石鹸による手洗いやうがいをこまめにすることを心がけましょう。
 また、糞・尿はマスクや手袋などを着用するなどして吸い込まないようにすみやかに処理し、動物のまわりを清潔にするように心がけましょう。
 参考ページ:鳥の飼い主様へ(高病原性鳥インフルエンザの対応)(動物指導センター)

 動物の死骸を処理した後に死骸のあった場所を消毒する場合は、塩素系漂白剤・次亜塩素酸ナトリウム・塩化ベンザルコニウム(逆性石けん)・消毒用アルコール等を適量に薄めて散布するのが有効です。なお、草植物に散布すると枯れるおそれがありますのでご注意ください。

高病原性鳥インフルエンザ防疫対策に関する主な業務の担当部署
相談内容 担当部署 電話番号
野鳥に関すること 環境共生課 072-228-7440
家きんに関すること 農水産課 072-228-6971
ペットに関すること 動物指導センター 072-228-0168
突然多数のトリが死ぬなどの異常があれば下記までお知らせください
問い合わせ 電話番号
大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課 06-6210-9616
大阪府家畜保健衛生所 072-458-1151
堺市農水産課 072-228-6971
堺市環境共生課 072-228-7440

人への感染について

 鳥インフルエンザウイルスは、通常、ヒトに感染することはありません。しかしながら、感染したトリやその排泄物等と濃厚な接触があり、ウイルスを多量に含んだ粉末状の糞や羽を大量に吸い込んだりするような場合など、きわめて稀に鳥インフルエンザウイルスがヒトに感染することがあります。
 報告されている患者のほとんどが、家きんやその排泄物、死体、臓器等に濃厚な接触があったとされています。
 また、鳥インフルエンザウイルスがヒトからヒトに感染するのはきわめて稀であり、感染の事例は、患者の介護等のため長時間にわたって患者と濃厚な接触のあった家族等の範囲に限られています。
 そのため、トリの糞・尿の処理を行う場合は、マスクや手袋等を着用するようにしましょう。

人に関する健康相談は以下にお願いいたします。
問い合わせ 電話番号
感染症対策課 072-222-9933

鶏肉や鶏卵を食べることについて

 我が国では、これらの病原性の高い鳥インフルエンザは、家畜伝染病予防法上、家畜伝染病(法定伝染病)として位置づけられており、発生した場合は、トリの間での拡大を防ぐために発生の届出、隔離、殺処分、焼却又は埋却、消毒等のまん延防止措置が実施されることになります。
 したがって、これらの高病原性鳥インフルエンザに感染したトリ由来の鶏肉やその卵が食品として市場に出回ることはまずありませんが、万一、感染した鶏肉や卵を食べたとしても、ウイルスは適切な加熱処理で死滅するとされております。一般的な方法として食品の中心が70℃になるように加熱すればウイルスは死滅しますので、そうすることによって鶏肉や卵を食べたヒトが鳥インフルエンザに感染することはないと考えて差し支えありません。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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