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感染症サーベイランスシステムの登録について(医療機関向け)

更新日:2025年7月28日

「感染症サーベイランスシステム」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づく感染症発生動向調査事業を円滑かつ確実に実施するためのシステムです。
本システムでは、感染症の届出を医療機関が直接オンライン入力することが可能です。
令和5年4月1日施行の感染症法の改正により、本システムからの届出が努力義務となっております。
各種感染症患者の情報共有・把握の迅速化のため、各医療機関でも導入をご検討ください。

感染症の届出については、感染症の届出について(医療機関向け)のページをご確認ください。

感染症サーベイランスシステムの導入について

・感染症サーベイランスシステムを利用する際は、インターネット接続環境が必要です。インターネットに接続できる端末であれば、情報の入力・閲覧が可能であり、パソコンのほか、スマートフォン、タブレットからも利用可能です。
・感染症サーベイランスシステムの利用にあたっては利用者ごとのアカウントが必要です。
・感染症サーベイランスシステムにて取り扱う情報を適切に管理いただくため、利用規約への同意をお願いします。

アカウント申請

システム利用申請書をダウンロードし、必要事項を記載の上、堺市保健所感染症対策課宛にメールでご提出ください。
全数及び定点でそれぞれ報告可能なアカウントが異なります。同一医療機関でどちらも行っていただいている場合は、それぞれのアカウント申請を行ってください。

申請内容を確認次第、感染症サーベイランスシステムログインにかかるURL、ログインID及び初期パスワードを登録いただいたメール宛に送付します。
※申請後、登録メールの送信にお時間がかかる場合があります。
※申請の内容について、ご連絡させていただくことがあります。

定点医療機関の皆様へ

週報・月報のオンラインでの報告にご協力をお願いします。
詳細は下記資料をご確認ください。

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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