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専用水道

更新日:2023年6月27日

専用水道とは

 専用水道とは、水道法第3条第6項で定義されており、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 100人を超える居住者に水を供給するもの
  • 飲用、炊事用、浴用その他人の生活のために使用する水量が、1日最大20立方メートルを超えるもの

(ただし、除外規定があります。以下の専用水道該当フローチャートをご確認ください。)

専用水道の手続き

 専用水道の新設工事や改造工事をする場合は保健所に申請が必要となります。事前に下記担当までご相談ください。 また、専用水道布設工事確認申請書の記載内容に変更があった場合や専用水道を廃止する場合には保健所に届出が必要になります。

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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