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毒薬等の取扱いの徹底について

更新日:2024年4月24日

毒薬又は劇薬が盗難・紛失・不正使用されることがないよう、毒薬及び劇薬の適正な保管管理等を徹底してください。盗難又は紛失事件が発生したときは、直ちに警察署に届けるようお願いします。

  1. 貯蔵・陳列について
    毒薬…他の医薬品と区別して、鍵のかかる設備に貯蔵・陳列して下さい。
    劇薬…他の医薬品と区別して貯蔵・陳列して下さい。
  2. 保管管理について
    毒薬の受払い簿等を作成し、帳簿と在庫数量が一致しているかを定期的に確認して下さい。
  3. 交付について
    14歳未満の者、その他安全な取扱いについて不安のある者には交付してはいけません。
  4. 譲受手続き
    譲受人から次の事項を記載し、署名又は記名押印のある書面の交付を受け、2年間保存してください。
  • 品名、数量、使用目的
  • 譲渡の年月日
  • 譲受人の氏名、住所、職業

 

爆発物の原料となり得る化学物質及びそれらの製剤のうち、医薬品医療機器等法に規定する劇薬に該当するものについて、適切な保管管理を行うとともに、譲渡手続及び交付制限を厳守してください。
また、爆発物の原料となり得る化学物質のうち、劇薬に該当しないものについて、購入者の氏名、住所及び使用目的の確認を行うとともに、販売を行った化学物質の名称(又は販売名)、数量、その他販売の記録を記載した書面(電磁的記録を含む。)を保存するよう努めてください。併せて、盗難又は紛失を防止するのに必要な措置を講じるなど、適切な保管管理を行うようお願いします。
爆発物の原料となり得る化学物質とは塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウムを言います。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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