このページの先頭です

本文ここから

身体障害者手帳

更新日:2023年10月31日

 身体の不自由な方(視覚・聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体、心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう若しくは直腸・小腸・肝臓または免疫の機能に障害があり身体障害者福祉法施行規則別表第5(障害程度等級表)に該当する方は、身体障害者手帳の交付を受けることができます。
この手帳を持っている方は、その障害の種類・程度によっていろいろな援護が受けられます。
詳しくは各区地域福祉課にご相談ください。

1) 交付

※指定医師の診断が必要です。

(1)地域福祉課で所定の診断書用紙の交付を受ける。
(2)指定医師の診断を受ける。
(3)地域福祉課で申請手続きをする。
(4)堺市で審査し、手帳を交付する。
(5)地域福祉課から本人へ手帳を手渡しする。

必要なもの

  • 診断書(規定の用紙に指定医師が記載したものに限ります。規定用紙は各区地域福祉課にあります。)
  • 本人の顔写真(※1)
  • マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードおよび本人確認のための証明書(詳細についてはこちらをご確認ください。)

2) 再交付

身体障害者手帳を紛失したり、破損したときには、再交付の申請をしてください。

必要なもの

  • 本人の顔写真(※1)
  • 破損した身体障害者手帳
  • 本人確認のための証明書(※2)

3) 等級変更

障害の程度が変わった方は申請してください。

必要なもの

  • 診断書(規定の用紙に指定医師が記載したものに限ります。規定用紙は各区地域福祉課にあります。)
  • 本人の顔写真(※1)
  • 身体障害者手帳または本人確認のための証明書(※2)

4) 再認定

身体障害者障害程度再認定(診査)時期通知書を交付された方は再認定時期までに再認定申請をしてください。

必要なもの

  • 診断書(規定の用紙に指定医師が記載したものに限ります。規定用紙は各区地域福祉課にあります。)
  • 本人の顔写真(※1)
  • 身体障害者手帳または本人確認のための証明書 (※2)

5) 住所・氏名変更

転居された場合、30日以内に新しい居住地の各区地域福祉課に届けてください。氏名を変更された場合も同様の手続きが必要です。

必要なもの

  • 身体障害者手帳 (※2)

6) 手帳の返還

次のような場合は、手帳を返還してください。
(1)本人が死亡したとき
(2)本人が身体障害者福祉法施行規則別表第5(障害程度等級表)に掲げる障害を有さなくなったとき

必要なもの

  • 身体障害者手帳

7) 身体障害者手帳に要する診断書の無料交付

身体障害者手帳交付申請のために要した診断書料(文書料)を公費で負担します。

対象者

堺市に住所があり、市民税非課税世帯に属する人で、次のいずれかに該当する人。ただし、生活保護受給者はこの制度の対象となりません。
〔1〕身体に障害を有する人で、指定医師の診断を必要とする人
〔2〕再認定など各区地域福祉課の指導(身体障害者福祉法及び児童福祉法の規定による指導)により診断を受ける人

必要なもの

  • 身体障害者手帳診断書無料交付申請書(各区地域福祉課にあります)

※本人以外の方が代筆する場合には、本人の印かんが必要です。


(※1) 1年以内に撮影したもの。縦4センチメートル×横3センチメートル。顔がはっきり写っているもの。帽子(宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆う場合を除く)・サングラス・マスクの着用、薄い紙に印刷したもの等、にじみや破損しやすい紙質のものはご遠慮ください。差し替えを求める場合がございます。
(※2) 令和2年4月1日より、本人確認のための証明書があれば、マイナンバーの提示がなくても手続きできるようになりました。詳細はこちらをご確認ください。ご不明な場合は窓口でお申し出ください。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで