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こどもの権利について知ろう

更新日:2025年7月11日

こどもの権利(けんり)とは

 すべてのこどもには、おとなと同(おな)じように、生(う)まれた時(とき)から一人(ひとり)の人間(にんげん)としていろいろな権利(けんり)(人権(じんけん))があります。たとえば教育(きょういく)を受(う)けられること、自分(じぶん)の意見(いけん)や思(おも)いを伝(つた)え、聞(き)いてもらえること、いじめや暴力(ぼうりょく)などから守(まも)られることなど、こどもが自分(じぶん)らしく、心(こころ)も身体(からだ)も健(すこ)やかに成長(せいちょう)するために必要(ひつよう)なことのすべて、それが「こどもの権利(けんり)」です。
 こどもの権利条約(けんりじょうやく)には、世界中(せかいじゅう)のこどもが、安心(あんしん)して成長(せいちょう)し、幸(しあわ)せに暮(く)らすために、たくさんの権利(けんり)が書(か)かれています。

こどもの権利条約(けんりじょうやく)(児童(じどう)の権利(けんり)に関(かん)する条約(じょうやく))とは

 こどもの権利条約(けんりじょうやく)とは、世界中(せかいじゅう)のこどもの権利(けんり)を守(まも)るための国(くに)と国(くに)のルールです。この条約(じょうやく)は、1989年(ねん)に国連(こくれん)で作(つく)られ、多(おお)くの国(くに)や地域(ちいき)がこのルールを守(まも)ることを約束(やくそく)していて、日本(にっぽん)も1994年(ねん)に約束(やくそく)しています。
 具体的(ぐたいてき)なこどもの権利(けんり)は、こどもの権利条約(けんりじょうやく)の第(だい)1条(じょう)から第(だい)42条(じょう)までに書(か)かれていて、その権利(けんり)の考(かんが)え方(かた)は次(つぎ)の4つで表(あらわ)すことができ、4つの原則(げんそく)といわれています。

「こどもの権利条約(けんりじょうやく)」4つの原則(げんそく)

■差別(さべつ)の禁止(きんし)(差別(さべつ)のないこと)

 すべてのこどもは、こども自身(じしん)や親(おや)の人種(じんしゅ)や国籍(こくせき)、性(せい)、意見(いけん)、障(しょう)がい、経済状況(けいざいじょうきょう)など、どんな理由(りゆう)でも差別(さべつ)されず、条約(じょうやく)の定(さだ)めるすべての権利(けんり)が保障(ほしょう)されます。

■こどもの最善(さいぜん)の利益(りえき)(こどもにとって最(もっと)もよいこと)

 こどもに関(かん)することが決(き)められ、行(おこな)われる時(とき)は、「そのこどもにとって最(もっと)もよいことは何(なに)か」を第一(だいいち)に考(かんが)えます。

■生命(せいめい)、生存(せいぞん)及(およ)び発達(はったつ)に対(たい)する権利(けんり)(命(いのち)を守(まも)られ成⾧(せいちょう)できること)

 すべてのこどもの命(いのち)が守(まも)られ、もって生(う)まれた能力(のうりょく)を十分(じゅうぶん)に伸(の)ばして成長(せいちょう)できるよう、医療(いりょう)、教育(きょういく)、生活(せいかつ)への支援(しえん)などを受(う)けることが保障(ほしょう)されます。

■こどもの意見(いけん)の尊重(そんちょう)(意見(いけん)を表明(ひょうめい)し参加(さんか)できること)

 こどもは自分(じぶん)に関係(かんけい)のある事柄(ことがら)について自由(じゆう)に意見(いけん)を表(あらわ)すことができ、おとなはその意見(いけん)をこどもの発達(はったつ)に応(おう)じて十分(じゅうぶん)に考慮(こうりょ)します。

こどもの権利条約(けんりじょうやく)について、くわしく説明(せつめい)しているページです!

こども基本法(きほんほう)とは

 日本(にっぽん)では、こどもの権利条約(けんりじょうやく)の考(かんが)え方(かた)にのっとって、すべてのこどもが幸(しあわ)せな生活(せいかつ)を送(おく)ることができる社会(しゃかい)(こどもまんなか社会(しゃかい))をめざして、令和(れいわ)5年(ねん)に「こども基本法(きほんほう)」が作(つく)られました。堺市(さかいし)を含(ふく)め、国(くに)や都道府県(とどうふけん)、市区町村(しくちょうそん)は、この法律(ほうりつ)の内容(ないよう)にそって、こどもに関(かん)する取組(とりくみ)「こども施策(しさく)」を進(すす)めています。

「こども基本法(きほんほう)」がどんなものなのか、分(わ)かりやすく解説(かいせつ)しています!

こども家庭庁(かていちょう)は国(くに)や社会(しゃかい)のかたちを「こどもまんなか」へと変(か)えていくためのリーダーです。
ここには、「こども基本法(きほんほう)」以外(いがい)にも、「こどもまんなか社会(しゃかい)」などみなさんに知(し)ってもらいたい情報(じょうほう)がわかりやすく、書(か)かれているので、チェックしてみてください!

堺市(さかいし)こども計画(けいかく)

 堺市(さかいし)では、こども基本法(きほんほう)の考(かんが)え方(かた)にのっとって、こどもの権利(けんり)を守(まも)り、こどもまんなか社会(しゃかい)を実現(じつげん)するために、令和(れいわ)7年(ねん)3月(がつ)に「堺市(さかいし)こども計画(けいかく)」を作(つく)りました。
 この計画(けいかく)では、こどもだけでなく、おとなもこどもの権利(けんり)を理解(りかい)し、その権利(けんり)がきちんと守(まも)られているかを考(かんが)えることを大切(たいせつ)にしています。
 また、堺市(さかいし)がこども施策(しさく)を進(すす)めるときは、こどもの声(こえ)や意見(いけん)を聴(き)き、施策(しさく)に反映(はんえい)させる取組(とりくみ)を進(すす)めることとしています。

「堺市(さかいし)こども計画(けいかく)」のこども版(ばん)です。ぜひ見(み)てみてください!

こどもの意見(いけん)はどうやって伝(つた)えるの?

堺市(さかいし)では、つぎのような方法(ほうほう)で、みなさんが思(おも)ったこと、考(かんが)えたことを伝(つた)えることができます!

  • インターネットを使(つか)ったアンケートに回答(かいとう)する
  • 市役所(しやくしょ)で働(はたら)く人(ひと)がみなさんに直接(ちょくせつ)会(あ)って意見(いけん)をきく
  • みなさんが大人(おとな)の会議(かいぎ)へ参加(さんか)する
  • みなさんを対象(たいしょう)としたパブリックコメント(意見(いけん)を募集(ぼしゅう)すること)で意見(いけん)を伝(つた)える
  • みなさんが議員(ぎいん)を通(つう)じて市役所(しやくしょ)に意見(いけん)を伝(つた)える

堺市(さかいし)こども計画(けいかく)に対(たい)するパブリックコメント

「堺市(さかいし)こども計画(けいかく)」をつくるときもパブリックコメント(意見(いけん)を募集(ぼしゅう)すること)でみなさんから意見(いけん)をもらいました。
みなさんからの意見(いけん)と、その意見(いけん)に対(たい)する堺市(さかいし)の考(かんが)え方(かた)をまとめているので、ぜひ見(み)てみてください!

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このページの作成担当

こども青少年局 こども青少年育成部 こども企画課

電話番号:072-228-7104

ファクス:072-228-7106

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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