こどもの権利について知ろう
更新日:2025年7月11日
こどもの権利とは
すべてのこどもには、おとなと同じように、生まれた時から一人の人間としていろいろな権利(人権)があります。たとえば教育を受けられること、自分の意見や思いを伝え、聞いてもらえること、いじめや暴力などから守られることなど、こどもが自分らしく、心も身体も健やかに成長するために必要なことのすべて、それが「こどもの権利」です。
こどもの権利条約には、世界中のこどもが、安心して成長し、幸せに暮らすために、たくさんの権利が書かれています。
こどもの権利条約(児童の権利に関する条約)とは
こどもの権利条約とは、世界中のこどもの権利を守るための国と国のルールです。この条約は、1989年に国連で作られ、多くの国や地域がこのルールを守ることを約束していて、日本も1994年に約束しています。
具体的なこどもの権利は、こどもの権利条約の第1条から第42条までに書かれていて、その権利の考え方は次の4つで表すことができ、4つの原則といわれています。
「こどもの権利条約」4つの原則
■差別の禁止(差別のないこと)
すべてのこどもは、こども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況など、どんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
■こどもの最善の利益(こどもにとって最もよいこと)
こどもに関することが決められ、行われる時は、「そのこどもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
■生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成⾧できること)
すべてのこどもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
■こどもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
こどもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見をこどもの発達に応じて十分に考慮します。
公益財団法人 日本ユニセフ協会ホームページ(こどもの権利条約)
こどもの権利条約について、くわしく説明しているページです!
こども基本法とは
日本では、こどもの権利条約の考え方にのっとって、すべてのこどもが幸せな生活を送ることができる社会(こどもまんなか社会)をめざして、令和5年に「こども基本法」が作られました。堺市を含め、国や都道府県、市区町村は、この法律の内容にそって、こどもに関する取組「こども施策」を進めています。
こども基本法ってなに?(やさしい版)(PDF:4,300KB)
「こども基本法」がどんなものなのか、分かりやすく解説しています!
こども家庭庁は国や社会のかたちを「こどもまんなか」へと変えていくためのリーダーです。
ここには、「こども基本法」以外にも、「こどもまんなか社会」などみなさんに知ってもらいたい情報がわかりやすく、書かれているので、チェックしてみてください!
堺市こども計画
堺市では、こども基本法の考え方にのっとって、こどもの権利を守り、こどもまんなか社会を実現するために、令和7年3月に「堺市こども計画」を作りました。
この計画では、こどもだけでなく、おとなもこどもの権利を理解し、その権利がきちんと守られているかを考えることを大切にしています。
また、堺市がこども施策を進めるときは、こどもの声や意見を聴き、施策に反映させる取組を進めることとしています。
「堺市こども計画」のこども版です。ぜひ見てみてください!
こどもの意見はどうやって伝えるの?
堺市では、つぎのような方法で、みなさんが思ったこと、考えたことを伝えることができます!
- インターネットを使ったアンケートに回答する
- 市役所で働く人がみなさんに直接会って意見をきく
- みなさんが大人の会議へ参加する
- みなさんを対象としたパブリックコメント(意見を募集すること)で意見を伝える
- みなさんが議員を通じて市役所に意見を伝える
堺市こども計画に対するパブリックコメント
「堺市こども計画」をつくるときもパブリックコメント(意見を募集すること)でみなさんから意見をもらいました。
みなさんからの意見と、その意見に対する堺市の考え方をまとめているので、ぜひ見てみてください!
堺市こども計画(案)に対する「こども版パブリックコメント」の結果
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このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども企画課
電話番号:072-228-7104
ファクス:072-228-7106
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
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