薬局製剤についての申請・届出の手続き
更新日:2026年1月5日
薬局製剤の製造・販売を行うためには、薬局製剤製造販売業・薬局製剤製造業・薬局製剤製造販売承認の3種の申請が必要です。
各手続きについて電子申請システムにより電子申請を行うことができます。
1. 新規許可申請
薬局製剤の製造・販売を行う場合は必ず事前に申請してください。
| 要点 | 以下に該当する方は新規許可申請が必要です。
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|---|---|
| 必要書類 | 薬局の新規申請と同時に薬局製剤の新規申請を行う場合は、薬局の新規申請に添付した書類と同様の書類について省略することができます。
(注意事項)申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ、当該申請者に係る医師の診断書(薬事)(〔PDF〕)(発行後3カ月以内のもの)が必要です。 |
| 留意事項 |
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| 手数料 | 薬局製剤製造販売業:6,300円(現金) 薬局製剤製造業:11,000円(現金) 薬局製剤製造販売承認:37,530円(90円×417品目)(現金) |
| 標準処理期間 | 20日 |
2. 許可更新申請
薬局製剤製造販売業・薬局製剤製造業の許可の有効期間は6年です。薬局製剤の製造・販売を続ける場合は、有効期限より前に申請してください。
| 要点 | 6年毎の更新 |
|---|---|
| 必要書類 | (注意事項)申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ、当該申請者に係る医師の診断書(薬事)(〔PDF〕)(発行後3カ月以内)が必要です。 |
| 手数料 | 薬局製剤製造販売業:4,000円(現金) 薬局製剤製造業:5,600円(現金) |
| 標準処理期間 | 10日 |
3. 許可証書換え交付申請
| 要点 | 以下の事項(許可証記載事項)に変更が生じ、更新時期までに許可証の書換えを希望する時
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|---|---|
| 必要書類 | 住居表示変更の場合は、市が発行する住居表示変更証明書の原本を添付すること。 |
| 手数料 | 薬局製剤製造販売業:2,000円(現金) 薬局製剤製造業:2,000円(現金) (住居表示変更の場合はいずれも無料) |
4. 許可証再交付申請
| 要点 | 許可証の破損、汚損、紛失の時 |
|---|---|
| 必要書類 | |
| 留意事項 | 許可証原本を紛失している場合は、再交付申請の際に本人確認を求めることがありますので、事前にご相談ください。 |
| 手数料 | 薬局製剤製造販売業:2,900円(現金) |
5. 変更届、薬局製剤製造販売承認事項軽微変更届
| 要点 | 以下の事項に変更が生じた場合、変更後30日以内に届け出てください。
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|---|---|
| 必要な様式 | 変更届書(〔PDF〕、〔ワード〕) |
| 必要書類 | 【開設者の氏名(婚姻・社名変更等)又は住所】
【薬局の名称(薬局製剤の販売名の変更)】
【薬事に関する業務に責任を有する役員】
(注意事項)申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ、当該申請者に係る医師の診断書(薬事)(〔PDF〕)(発行後3カ月以内のもの)が必要です。 単なる氏名変更の場合は、戸籍謄本(抄本)又は戸籍記載事項証明書等のみで可(住所変更の場合は、添付書類不要)
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| 留意事項 | (法人の場合)薬局開設者の氏名又は住所、若しくは薬事に関する業務に責任を有する役員を変更した場合、登記事項証明書は省略となるため、変更届の備考欄に会社法人等番号又は法人番号を記載してください。(詳細は「登記事項証明書の添付省略について」) |
6. 休止・廃止・再開届、承認整理届
薬局製剤の製造・販売の業務を休止・廃止・再開した場合、事後30日以内に届け出てください。薬局製剤の製造・販売の業務を廃止した場合は、承認整理届書も提出してください。
| 要点 |
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|---|---|
| 必要書類 |
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| 留意事項 | 許可証原本(承認書原本)を紛失している場合は、廃止届(承認整理届)提出の際に本人確認を求めることがありますので、事前にご相談ください。 |
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