管理医療機器販売業・貸与業の届出の手続き
更新日:2024年3月6日
各手続きについて電子申請システムにより電子申請を行うことができます。
令和2年12月25日付、薬生発1225第3号「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の公布及び施行並びに薬事関連通知の押印等の取扱いについて」により各様式の押印が不要となりました。
1. 新規届出
管理医療機器(特定管理医療機器:医科向け管理医療機器、補聴器、家庭用電気治療器、特定管理医療機器プログラム、家庭用管理医療機器)を販売・貸与しようとする場合は、必ず業務を開始する前に届出をしてください。
営業所の構造設備は、以下の基準を満たす必要がありますので、事前にご相談ください。
- 採光、照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。
- 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
- 取扱い品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
- 医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所については、構造設備の基準は適用しません。
- 医療機器の現物を取り扱わない営業所であっても、保管設備(庫)は必要です。
要点 | 以下に該当する方は新規届出が必要です。
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必要な様式 |
【期限付きで展示会場を移設する形態の場合】
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必要な添付書類 |
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2. 変更届
以下の事項に変更が生じた場合、変更後30日以内に届け出てください。
要点 |
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必要な様式 | 変更届書(〔PDF〕、〔ワード〕、〔記載例(PDF)〕) |
必要な 添付書類 |
【管理者の氏名の変更】
【営業所の構造設備の主要部分の変更】
【届出者の氏名又は住所の変更】、【管理者の住所の変更】、【法人の薬事に関する業務に責任を有する役員の変更】、【兼営事業の変更】、【営業所の名称の変更】、【届出の別の変更】は添付書類不要 |
留意事項 |
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3. 休止・廃止・再開届
管理医療機器販売業・貸与業を休止・廃止・再開した場合、事後30日以内に届け出てください。
要点 |
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必要書類 |
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