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店舗販売業の申請・届出の手続き

更新日:2024年4月17日

各手続きについて電子申請システムにより電子申請を行うことができます。

令和2年12月25日付、薬生発1225第3号「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の公布及び施行並びに薬事関連通知の押印等の取扱いについて」により各様式の押印が不要となりました。

1.新規許可申請

店舗販売業を営業しようとする場合は、必ず事前に許可申請をしてください。許可を受けるには許可基準を満たす必要がありますので、事前にご相談ください。申請受理より20日ほどの処理期間がかかります。

要点 以下に該当する方は新規許可申請が必要です。
  • 新しく始められる方
  • 更新忘れ
  • 組織変更(個人⇔法人)
  • 経営者変更
  • 業種変更 (薬局等⇔店舗販売業)
  • 移転
  • 仮店舗設置
  • 全面改装
必要書類
  1. 店舗販売業許可申請書(〔PDF〕〔ワード〕〔記載例(PDF)〕
  2. 資格者一覧表(〔PDF〕〔ワード〕
  3. 薬剤師または登録販売者の使用関係証書(〔PDF〕〔ワード〕
    (法人の役員が管理者の場合は誓約書(〔PDF〕〔ワード〕
  4. 業務体制表(〔PDF〕〔エクセル〕〔記載例(PDF)〕
  5. 店舗の平面図 〔作成例(PDF)〕
  6. 薬剤師免許証または、販売従事登録証(原本照合)
  7. (管理者が登録販売者の場合)管理者の業務(実務)従事証明書及び勤務状況報告書
    実務従事証明書(〔PDF〕〔ワード〕〔記載例〕)(一般従事者であった期間)
    業務従事証明書(〔PDF〕〔ワード〕〔記載例〕)(登録販売者であった期間)
    勤務状況報告書(〔PDF〕〔ワード〕〔記載例〕)(上記従事証明書とあわせて添付ください。)
  8. 登記事項全部証明書(法人の場合)発行後6カ月以内のもの
  9. 特定販売に関する書類(〔PDF〕〔ワード〕〔記載例(PDF)〕
  10. 要指導医薬品・一般用医薬品の適正販売等に関する指針、手順書:概要(目次)のみ提出(原本は内容確認後返却)

(注意事項)申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ、当該申請者に係る医師の診断書(薬事)(〔PDF〕)(発行より3カ月以内のもの)が必要です。

手数料 29,000円(現金)

2.許可更新申請

店舗販売業の許可の有効期間は6年です。店舗販売業の営業を続ける場合は、有効期間より前に申請してください。申請受理より10日ほどの処理期間がかかります。

必要書類
  1. 店舗販売業許可更新申請書(〔PDF〕〔ワード〕
  2. 許可証原本

(注意事項)申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ、当該申請者に係る医師の診断書(薬事)(〔PDF〕)(発行後3カ月以内のもの)が必要です。

手数料 11,000円(現金)

3.許可証書換え交付申請

要点

以下の事項(許可証記載事項)に変更が生じ、更新時期までに許可証の書換えを希望する時

  • 営業者の氏名(婚姻・社名変更等)
  • 店舗・営業所の名称
  • 取り扱える医薬品の区分
  • 住居表示に関する法律に基づき住居表示変更が生じた場合
必要書類
  1. 許可証書換え交付申請書(〔PDF〕〔ワード〕
  2. 許可証原本
  3. 変更事項を証する書類(事後変更届未提出の場合のみ)

住居表示変更の場合は、市が発行する住居表示変更証明書の原本を添付すること。

手数料 2,000円(現金) (住居表示変更の場合は無料)

4.許可証再交付申請

要点 許可証の破損 ・紛失の時
必要書類
  1. 許可証再交付申請書(〔PDF〕〔ワード〕
  2. 許可証原本 (破損の場合)
    紛失理由書(〔PDF〕〔ワード〕) (紛失の場合)
手数料 2,900円(現金)

紛失の場合は、再交付申請の際に本人確認を求めることがありますので、事前にご相談ください。

5.変更届(事前)

以下の事項に変更が生じる場合、事前に届け出てください。

必要な様式

変更届書(〔PDF〕〔ワード〕

必要書類

【店舗の名称】
添付書類不要
【相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先】
添付書類不要
【特定販売の実施の有無】

  1. 特定販売に関する書類(〔PDF〕〔ワード〕〔記載例(PDF)〕
    (有→無の変更の場合は添付書類不要)
  2. 業務体制表(〔PDF〕〔エクセル〕〔記載例(PDF)〕

【特定販売に係る次の事項】

  • 使用する通信手段
  • 特定販売を行う時間
  • 特定販売のみを行う時間
  • 特定販売を行う医薬品の区分
  • 店舗の正式名称と異なる名称を表示する場合はその名称
  • 主なホームページアドレス(特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告する場合)
  • 自治体の監督のための必要設備(特定販売のみを行う時間がある場合)
  1. 特定販売に関する書類(〔PDF〕〔ワード〕〔記載例(PDF)〕
  2. 業務体制表(〔PDF〕〔エクセル〕〔記載例(PDF)〕

6.変更届(事後)

以下の事項に変更が生じた場合、変更後30日以内に届け出てください。

必要な様式

変更届書(〔PDF〕〔ワード〕

必要な
添付資料

【経営者の氏名(婚姻・社名変更等)又は住所】

  1. 法人の場合:登記事項証明書(変更内容のわかるもの)
    個人の場合:戸籍謄本又は戸籍記載事項証明書(経営者(個人)の住所が変更した場合は不要)
    いずれも発行後6カ月以内のもの

【店舗管理者、その他薬剤師又は登録販売者の氏名】

  1. 資格者一覧表(変更時)(〔PDF〕〔ワード〕〔記載例〕)(必要時)
  2. 使用関係証書(〔PDF〕〔ワード〕
    (法人の役員が管理者の場合は誓約書(〔PDF〕〔ワード〕))
  3. 薬剤師免許証または販売従事登録証(原本照合)
  4. 業務体制表(〔PDF〕〔エクセル〕〔記載例(PDF)〕
  5. (管理者が登録販売者の場合)業務(実務)従事証明書及び勤務状況報告書
    実務従事証明書(〔PDF〕〔ワード〕〔記載例〕)(一般従事者であった期間)
    業務従事証明書(〔PDF〕〔ワード〕〔記載例〕)(登録販売者であった期間)
    勤務状況報告書(〔PDF〕〔ワード〕〔記載例〕)(上記従事証明書とあわせて添付ください。)

単なる氏名変更の場合は、戸籍謄本(抄本)又は戸籍記載事項証明書等のみで可
【店舗管理者の住所】
添付書類不要
【薬事に関する業務に責任を有する役員の変更】

  1. 登記事項証明書(変更内容のわかるもの)発行後6カ月以内のもの

(注意事項)申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ、当該申請者に係る医師の診断書(〔PDF〕)(発行後3カ月以内のもの)が必要です。
【店舗の構造設備の主要部分(同一ビル内 同一階の平面移動も含む)】

  1. 変更内容がよくわかる図面等

【兼営事業の種類】
添付書類不要
【通常の営業日、営業時間(開店時間、医薬品販売時間、第1類・要指導医薬品販売時間)】

  1. 業務体制表(〔PDF〕〔エクセル〕〔記載例(PDF)〕

【薬剤師・登録販売者の週当たりの勤務時間数】

  1. 業務体制表(〔PDF〕〔エクセル〕〔記載例(PDF)〕

【販売等する医薬品の区分(特定販売を行う医薬品の区分のみの変更は除く)】

  • 要指導医薬品・第1類医薬品に係る変更の場合
  1. 当該医薬品分類の保管場所がわかる図面
  2. 業務体制表( 〔PDF〕〔エクセル〕〔記載例(PDF)〕
  • 指定第2類医薬品に係る変更の場合
  1. 当該医薬品分類の保管場所がわかる図面
  • その他の場合
    添付書類不要

【営業所管理者の氏名、住所】

  1. 資格を証する書類(原本照合)

7.休止・廃止・再開届

店舗を休止・廃止・再開した場合、事後30日以内に届け出てください。

要点
  • 業務を30日以上休止する時(休止の期間は3カ月以内とする。それ以上の場合は3カ月毎に提出)
  • 業務を再開した時
  • 業務を廃止した時
必要書類
  1. 休止・廃止・再開届書(〔PDF〕〔ワード〕
  2. 許可証原本(廃止した場合)
  3. 紛失理由書(〔PDF〕〔ワード〕)(許可証原本を紛失の場合)

許可証原本を紛失の場合は、廃止届提出の際に本人確認を求めることがありますので、事前にご相談ください。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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