店舗販売業の申請・届出の手続き
更新日:2024年5月8日
各手続きについて電子申請システムにより電子申請を行うことができます。
令和2年12月25日付、薬生発1225第3号「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の公布及び施行並びに薬事関連通知の押印等の取扱いについて」により各様式の押印が不要となりました。
1.新規許可申請
店舗販売業を営業しようとする場合は、必ず事前に許可申請をしてください。許可を受けるには許可基準を満たす必要がありますので、事前にご相談ください。申請受理より20日ほどの処理期間がかかります。
要点 | 以下に該当する方は新規許可申請が必要です。
|
---|---|
必要書類 |
(注意事項)申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ、当該申請者に係る医師の診断書(薬事)(〔PDF〕)(発行より3カ月以内のもの)が必要です。 |
手数料 | 29,000円(現金) |
2.許可更新申請
店舗販売業の許可の有効期間は6年です。店舗販売業の営業を続ける場合は、有効期間より前に申請してください。申請受理より10日ほどの処理期間がかかります。
必要書類 | (注意事項)申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ、当該申請者に係る医師の診断書(薬事)(〔PDF〕)(発行後3カ月以内のもの)が必要です。 |
---|---|
手数料 | 11,000円(現金) |
3.許可証書換え交付申請
要点 | 以下の事項(許可証記載事項)に変更が生じ、更新時期までに許可証の書換えを希望する時
|
---|---|
必要書類 | 住居表示変更の場合は、市が発行する住居表示変更証明書の原本を添付すること。 |
手数料 | 2,000円(現金) (住居表示変更の場合は無料) |
4.許可証再交付申請
要点 | 許可証の破損 ・紛失の時 |
---|---|
必要書類 | |
手数料 | 2,900円(現金) |
紛失の場合は、再交付申請の際に本人確認を求めることがありますので、事前にご相談ください。
5.変更届(事前)
以下の事項に変更が生じる場合、事前に届け出てください。
必要な様式 | |
---|---|
必要書類 | 【店舗の名称】
【特定販売に係る次の事項】
|
6.変更届(事後)
以下の事項に変更が生じた場合、変更後30日以内に届け出てください。
必要な様式 | |
---|---|
必要な 添付資料 |
【経営者の氏名(婚姻・社名変更等)又は住所】
【店舗管理者、その他薬剤師又は登録販売者の氏名】
単なる氏名変更の場合は、戸籍謄本(抄本)又は戸籍記載事項証明書等のみで可 【店舗管理者の住所】
(注意事項)申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ、当該申請者に係る医師の診断書(〔PDF〕)(発行後3カ月以内のもの)が必要です。
【兼営事業の種類】
【薬剤師・登録販売者の週当たりの勤務時間数】
【販売等する医薬品の区分(特定販売を行う医薬品の区分のみの変更は除く)】
【営業所管理者の氏名、住所】
|
7.休止・廃止・再開届
店舗を休止・廃止・再開した場合、事後30日以内に届け出てください。
要点 |
|
---|---|
必要書類 |
許可証原本を紛失の場合は、廃止届提出の際に本人確認を求めることがありますので、事前にご相談ください。
このページの作成担当
健康福祉局 保健所 環境薬務課
電話番号:072-222-9940
ファクス:072-222-9876
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
このページの作成担当にメールを送る