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登録販売者について

更新日:2024年5月8日

登録販売者とは、一般用医薬品の販売等を担う専門家です。登録販売者として業務に従事するには、登録販売者試験に合格し、あらかじめ販売従事登録をする必要があります。
登録販売者試験についてはこちら(関西広域連合ウェブサイト)
販売従事登録についてはこちら(大阪府ウェブサイト)

登録販売者は、一般用医薬品のうち、第2類医薬品と第3類医薬品の販売や相談対応を行うことができます。

管理者要件を満たす登録販売者と研修中の登録販売者

登録販売者には、管理者要件を満たす登録販売者と研修中の登録販売者がいます。

  • 管理者要件を満たす登録販売=医薬品を一人で販売できる
  • 研修中の登録販売者=医薬品を一人で販売できず、薬剤師や管理者要件を満たす登録販売者の下で販売しなければならない

管理者要件

  1. 過去5年間のうち、実務及び業務に従事した期間(以下、従事期間という。)が通算して2年以上の者

申請・届出の際に必要な書類

  • 実務又は業務従事証明書又は確認書
  • 勤務状況報告書
  1. 過去5年間のうち、従事期間が通算して1年以上であって、継続的研修及び追加的研修を修了した者

申請・届出の際に必要な書類

  • 実務又は業務従事証明書又は確認書
  • 勤務状況報告書
  • 継続的研修の修了証
  • 追加的研修の修了証
  1. 従事期間が通算して1年以上であって、店舗管理者又は区域管理者としての業務の経験がある者

申請・届出の際に必要な書類

  • 店舗管理者であったこと及び従事経験が1年以上である事がわかる業務従事確認書
  • 勤務状況報告書

 

  • 従事期間は、月単位で計算してください。
  • 1.の場合は1ヵ月に80時間以上従事した場合に実務又は業務に従事したものと認められます。
  • 2.の場合は1カ月に160時間以上従事した場合に実務又は業務に従事したものと認められます。
  • 従事すべき就業時間に関しては、多様な勤務状況を踏まえ、前記の条件を満たさない場合でも、過去5年間のうち、月当たりの時間数にかかわらず、月単位で従事した期間が通算して1年以上又は2年以上あり、かつ、過去5年間において、合計1,920時間以上従事した場合は、それぞれ従事期間の合計が通算して1年以上又は2年以上の登録販売者とみなして差し支えないとされています。
  • 過去に店舗管理者又は区域管理者としての業務の経験がある者の従事期間に関して、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して1年以上あり、かつ、合計1,920時間以上従事した場合についても、3.の要件を満たしたものとみなして差し支えないとされています。

 
また、経過措置として、店舗管理者又は区域管理者としての業務の経験がない場合であっても、平成21年6月1日以降の従事期間が通算して5年以上であり、かつ、 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第1条第1項第14号、第2条第1項第6号又は第3条第1項第5号に規定する研修を通算して5年以上受講した登録販売者については、当分の間、管理者要件を満たす登録販売者とみなされます。

管理者要件を満たす登録販売者と研修中の登録販売者のイメージ図

一度管理者要件を満たす登録販売者になった者でも、要件を満たさなくなった場合は研修中の登録販売者に戻りますのでご注意ください。

薬局や薬店での管理方法

  1. 登録販売者は、名札を着用しなければなりません(登録販売者であること、研修中かどうかを明記)
  2. 登録販売者の氏名・研修中かどうか・区別の方法について店舗に掲示しなければなりません
  3. 薬局開設者及び店舗販売業者は、従事する一般従事者・登録販売者の実務・業務経験の根拠書類(タイムカードなどの記録)を店舗に保管し、従業者の求めに応じて証明しなければなりません

参考

登録販売者の継続的研修について

薬局開設者及び店舗販売業者は、従事する登録販売者に対し研修を受講させる必要があります。専門性、客観性、公共性等の確保の観点から、内部研修(薬局開設者等が自ら行う研修)に加え、継続的研修(外部の研修実施機関が行う研修)についても登録販売者に対し毎年度受講させる必要があります。
継続的研修の実施機関については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

参考

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健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

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