登録販売者の管理者要件
更新日:2023年3月2日
登録販売者とは、薬剤師とは別に新たに定められた医薬品販売の専門家です。
都道府県が行う資質確認試験に合格し、販売従事登録をうけた者が登録販売者となります。
登録販売者試験についてはこちら(関西広域連合ウェブサイト)
販売従事登録についてはこちら(大阪府ウェブサイト)
一般用医薬品のうち、第2類医薬品と第3類医薬品の販売や相談対応を行うことができます。
管理者要件を満たす登録販売者と研修中の登録販売者
平成27年4月1日より、新たな登録販売者制度が施行され、登録販売者は(1)「過去5年間のうち2年(24カ月)の実務・業務経験の有無」及び(2)「従事期間が通算して2年以上あり、店舗管理者等として業務に従事した経験の有無」により区分されています。
- (1)または(2)を満たす者
管理者要件を満たす登録販売者=医薬品を一人で販売できる - (1)(2)をどちらも満たさない者
研修中の登録販売者=医薬品を一人で販売できず、薬剤師や管理者要件を満たす登録販売者の下で販売しなければならない
ただし、2.の場合であっても、実務・業務に従事した期間が通算して5年以上であり、かつ、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第1条第1項第15号、第2条第1項第9号又は第3条第1項第5号に規定する研修を通算して5年以上受講した登録販売者については、当分の間、管理者要件を満たす登録販売者とみなされます。
一度管理者要件を満たす登録販売者になった者でも、要件を満たさなくなった場合は研修中の登録販売者に戻りますのでご注意ください。
薬局や薬店での管理方法
- 登録販売者は、名札を着用しなければなりません(登録販売者であること、研修中かどうかを明記)
- 登録販売者の氏名・研修中かどうか・区別の方法について店舗に掲示しなければなりません
- 薬局開設者及び店舗販売業者は、従事する一般従事者・登録販売者の実務・業務経験の根拠書類(タイムカードなどの記録)を店舗に保管し、従業者の求めに応じて証明しなければなりません
登録販売者の研修について
薬局開設者及び店舗販売業者は、従事する登録販売者に対し研修を受講させる必要があります。専門性、客観性、公共性等の確保の観点から、内部研修(薬局開設者等が自ら行う研修)に加え、外部研修(外部の研修実施機関が行う研修)についても登録販売者に対し毎年度受講させる必要があります。
外部研修の実施機関については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
参考通知
登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いについて(PDF:160KB)
登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いに関するQ&Aについて(PDF:91KB)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(令和3年7月30日)(PDF:333KB)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成26年8月19日)(令和4年3月29日一部改訂)(PDF:260KB)
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健康福祉局 保健所 環境薬務課
電話番号:072-222-9940
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