薬局や薬店の専門家と設備
更新日:2024年3月6日
薬の販売は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律により規制されています。
医薬品の販売等をおこなう店舗は、薬局や薬店(店舗販売業)の許可をうける必要があり、専門家の配置や設備などの基準を満たして営業しています。
薬の専門家
医薬品の販売にたずさわる専門家は、薬剤師と登録販売者です。
専門家は、他の店員さん(一般従事者)と見分けやすくするため、名札や白衣等の衣服で区別しています。
私は薬剤師です。すべての医薬品の相談、販売に携わっています。いつでも相談してください。
私たちは、登録販売者です。経験により研修中の者とそうでない者に区別されています。第2類と第3類医薬品の販売や相談対応をすることができます。しかし、要指導医薬品や第1類医薬品の販売はできません。
私は一般従事者です。医薬品に関する説明や相談対応はできません。医薬部外品、化粧品などは販売できます。
薬局や薬店のここをチェック
医薬品を販売するお店は以下のようなルールを守って営業しています
- 医薬品を販売するお店だと外観から明らかにわかるようにしています
- 許可証を掲示しています
- だれが専門家かわかるように名札等をしています
- 医薬品はリスク分類ごとに混在しないように陳列しています
- 要指導医薬品と第1類医薬品は、お客さんが自由にとることができない場所で保管しています
- 店舗や医薬品に関する情報を掲示しています
(管理者の氏名、勤務する専門家の種類と氏名、取扱う医薬品の種類、相談時の連絡先など) - 専門家がいない時間帯は、医薬品の販売ができないため、医薬品の陳列場所を閉鎖します
- 指定第2類医薬品は、情報提供カウンターから7m以内の場所に陳列しています
このページの作成担当
健康福祉局 保健所 環境薬務課
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ファクス:072-222-9876
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