病院・診療所・助産所
病院とは
病院とは、医療法(昭和23年法律第205号)において、「医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの」をいいます(医療法第1条の5第1項)。
診療所とは
診療所とは、医療法(昭和23年法律第205号)において、「医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」をいいます(医療法第1条の5第2項)。
助産所とは
助産所とは、医療法(昭和23年法律第205号)において、「助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所」をいいます(医療法第2条)。
各種様式について
堺市に所在する病院・診療所・助産所の、医療法に基づく開設許可・届出等の様式を、以下よりダウンロードすることができます。
病院・診療所・助産所を探したいときは
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