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大阪府内の一部医療機関等でマイナンバーカードを福祉医療費助成制度の医療証として利用できます

更新日:2026年3月5日

デジタル庁が実施する「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)」は、マイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用できるようにするものです。


堺市は令和8年4月から福祉医療助成費制度におけるPMHを導入します。


このことにより、令和8年4月以降、福祉医療費助成対象者の方が受診等するときは、大阪府内の⼀部の医療機関等ではマイナ保険証のみで受診等できるようになります。

対象となる制度(福祉医療費助成制度)

利用できる医療機関等

現時点でPMHを導入し、利用できる医療機関等は限られています。利用の可否については、直接各医療機関等にお問い合わせください。


※受診予定の医療機関等が対応しているかわからない場合は、紙の医療証も携行して受診してください。
※紙の医療証についてもこれまで通り利用できます。(令和8年4月以降も当面は、福祉医療費助成制度対象の方には医療証を交付します。)

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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