堺市重度障害者福祉タクシー利用料金助成について
更新日:2024年3月21日
重度障害者(児)の社会参加を促進するため、対象の方にタクシー利用券を交付し、タクシー利用料金の一部を助成しています。
助成を受けるためには申請が必要です。(継続希望の方も同様です。)
助成内容や注意事項等については下記をご覧ください。
助成金額(一般タクシー利用の場合) | 500円 |
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助成金額(福祉タクシー利用の場合) | 1000円 |
利用券交付枚数 | 最大26枚(枚数は申請月による) |
申請 | 毎年必要(継続希望の方も同様) |
※この利用券は、堺市と協定を締結している事業者が運行するタクシーのみ使用できます。
※福祉タクシーとは、福祉自動車を使用して行う運送や障害者等の運送に業務の範囲を限定した許可を受けたタクシー事業者が行う運送のことです。
※当制度においては、ユニバーサルデザイン(UD)タクシーは「福祉タクシー」に含みません。
注意事項
〇一般タクシーに乗車する場合、
利用券は、障害者割引適用後の料金から500円を助成するものです(金券ではありません)。
※支払額が500円に満たない場合は使用できません。
〇福祉タクシー(リフト等を搭載したタクシー)に乗車する場合、
利用券は、障害者割引適用後の料金から1000円を助成するものです
(金券ではありません)。
※支払額が1000円に満たない場合は使用できません。
〇1回の乗車につき、1枚しか使用できません。
〇利用券に記載されている利用者以外は使用できません。
〇利用券の『利用者氏名』欄に必ず先に氏名を記載していただき、タクシー乗車の際はこの利用券を切り離して乗務員にお渡しください。
〇利用券を使用する時は、必ず身体障害者手帳又は療育手帳を携行し、乗務員等へ提示ください。
〇利用券を不正に使用した場合は、利用券を返還していただきます。
〇利用券の再発行はできませんので、大切に保持してください。
〇転出した時、障害程度に変更があった時、死亡した時、使用しなくなった時は、速やかに届け出てください。
令和7年度分のタクシー利用券の交付を希望される場合は、申請が必要です。
〇継続希望の方については、必要な人へ必要なサービスを提供できるようにするため、申請制になっております。
〇令和7年度分のタクシー利用券の交付を希望される場合は、必ず申請が必要です。
〇下記の案内文「堺市重度障害者福祉タクシー利用券の継続希望にかかる申請について」をご確認の上、申請手続きをお願いいたします。
〇新規の申請及び令和6年度更新手続きがお済みでない方につきましては、お住まいの区の地域福祉課地域福祉係までご相談ください。
堺市重度障害者福祉タクシー利用券の継続希望にかかる申請について(PDF:127KB)
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このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害支援課
電話番号:072-228-7411
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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