堺市重度障害者福祉タクシー利用料金助成について
更新日:2025年3月28日
堺市では、重度障害者(児)の方の社会参加を促進するために対象となる方にタクシー利用券を交付しています。
詳しくは、次の内容をご確認下さい。
助成金額(一般タクシー利用の場合) | 乗車一回当たり 500円 |
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助成金額(福祉タクシー利用の場合) | 乗車一回当たり 1000円 |
利用券交付枚数 | 最大26枚(申請の時期により枚数が変わります。) |
※この利用券は、堺市と協定を締結している事業者が運行するタクシーのみ使用できます。
※福祉タクシーとは、福祉自動車を使用して行う運送や障害者等の運送に業務の範囲を限定した許可を受けたタクシー事業者が行う運送のことです。
※当制度においては、ユニバーサルデザイン(UD)タクシーは「福祉タクシー」に含みません。
助成の対象について
〇視覚・下肢・体幹・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・肝臓・免疫のそれぞれの障害で、
身体障害者手帳(1・2級)をお持ちの方
※総合1・2級は不可。ただし、脳血管障害で上肢・下肢総合の1・2級の方で体幹1・2級と同程度の障害と認められる方は対象となります。
〇療育手帳(等級A)をお持ちの方
申請方法について
〇お住いの区役所の地域福祉課でお申し込みください。
必要なもの:身体障害者手帳または療育手帳
〇堺市電子申請システムでもお申込みいただけます(別途郵送料が必要となります)
▶堺市電子申請システム (「個人向け手続き」から「タクシー」と検索してください。)
注意事項
〇一般タクシーに乗車する場合、
利用券は、障害者割引適用後の料金から500円を助成するものです(金券ではありません)。
※支払額が500円に満たない場合は使用できません。
〇福祉タクシー(リフト等を搭載したタクシー)に乗車する場合、
利用券は、障害者割引適用後の料金から1000円を助成するものです(金券ではありません)。
※支払額が1000円に満たない場合は使用できません。
〇1回の乗車につき、1枚しか使用できません。
〇利用券に記載されている利用者以外は使用できません。
〇利用券の『利用者氏名』欄に必ず先に氏名を記載していただき、タクシー乗車の際はこの利用券を切り離して乗務員にお渡しください。
〇利用券を使用する時は、必ず身体障害者手帳又は療育手帳を携行し、乗務員等へ提示ください。
〇利用券の再発行はできませんので、大切に保持してください。
〇転出した時、障害程度に変更があった時、死亡した時、使用しなくなった時は、速やかに届け出てください。
〇利用券の不正な使用があった場合は利用券および助成額を返還していただきます。
今後の事業全体の存続にも影響いたしますので、適切な利用をお願いいたします。
前年度に引き続きご利用される場合の継続申請について
※※令和8年度分の利用券の交付にあたって、継続申請は不要です。
・すでに交付を受けている方の 継続申請について、継続申請書の毎年の提出は不要となりました。
ただし、必要な方へ継続的にサービスを提供するため、今後も数年に一度は継続申請書の提出をして頂く必要
があります。
・次回の継続申請の時期は、その前年度のチケットをお渡しする際にご案内を同封します。
ご確認とご協力をいただきますようお願いいたします。
お知らせ等について
令和7年度 堺市重度障害者福祉タクシー利用助成事業について(PDF:646KB)
堺市重度障害者福祉タクシー利用助成事業協定締結事業所一覧(令和7年1月末時点)(PDF:293KB)
当事業にご参画いただける事業者の方へ
堺市重度障害者福祉タクシー利用助成事業にご参画いただくにあたっては、堺市との協定締結が必要です。
ご協力を検討されている事業者の方は、下のリンクのチェックリストとあわせて必要書類を障害支援課までご提出ください。
(必要書類はチェックシートに記載しています。)
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このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害支援課
電話番号:072-228-7411
ファクス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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