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障害福祉サービス事業所等における事故発生時の報告について

更新日:2023年12月4日

障害福祉サービスを行う事業者は、サービスの提供等により事故等が発生した場合には、利用者の家族、市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない旨が厚生労働省令で定められています。
事故等が発生した場合の本市への報告については、下記要領で定めていますので御確認ください。
なお、報告書の提出については、秘匿性の高い個人情報を取り扱うことから、原則として、郵送又は持参により提出してください。事前に連絡の上、速やかな提出をお願いします。特に、死亡、重症(30日以上の治療を要するもの等)に係る事故については、直ちに本市に報告してください。やむを得ない場合のみ、電子メールでの提出も可としますが、添付ファイルにはパスワードを設定し、誤送信を防ぐために送付先をダブルチェックするなど、個人情報の取扱いに最大限留意してください。

※なお、次に掲げる日又は時間帯における連絡については、堺市役所時間外窓口(072-233-2800)に連絡し、担当職員への取次ぎを依頼してください。
(1) 土日祝日及び年末年始(12月29日~翌年の1月3日)
(2) 平日の本市業務時間(9時~17時30分)以外の時間帯

【提出先】
[郵送の場合]
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課 事業者係
※封筒の表に必ず「事故報告書在中」と記入してください。

[電子メールの場合]
障害福祉サービス課 事業者係
jigyo-shosui※city.sakai.lg.jp(※を@に変更してください。)
※メールの件名については、必ず「【事故報告書】法人名」としてください。
※メール本文には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記入してください。
※本市のメールシステム上、zipファイルが開封できないため、PDFやWord等のファイルを添付し、送付してください。
※メール本文には個人情報は記入しないでください。
※添付ファイルについては、必ずパスワードを設定してください。
※受付した旨の返信メール等の対応は致しかねます。

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このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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