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大阪府強度行動障がい支援事業(集中的支援加算)について

更新日:2026年7月16日

大阪府強度行動障がい支援事業について

大阪府強度行動障がい支援事業は、状態の悪化によって、現状の障がい福祉サービス等の利用や生活を維持することが困難になった強度行動障がいを有する児者に対して、個々の障がい特性と生活環境をアセスメントし、個々の障がい特性に応じた支援や環境調整等を、障がい福祉サービス等の事業所等とともにおこない、当該児者の状態の軽減を図ることを目的とする大阪府の事業です。

集中的支援加算について(令和8年度募集時点)

加算の概要

集中的支援加算 1,000単位/日
<事業所訪問型>
強度行動障がいを有する者の状態が悪化した場合において、大阪府が選定する広域的支援人材が下記対象サービスの事業所を訪問し、集中的な支援を行った場合、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加える。
※本加算を算定する事業所は、広域的支援人材に対して、1日あたり20,000円を支払う。
(10,000円は加算により充当、10,000円は事業所が負担する。)

対象サービス

療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス

申請手続きの流れについて

集中的支援を希望する事業所は、下記「申請手続きフロー(堺市版)」をご確認のうえ、提出書類に必要事項を記載し、令和8年7月31日(金曜)までに障害施策推進課へご提出ください。

(※)集中的支援の必要性の基準

(1) 児:行動関連項目20点以上
   者:行動関連10点以上
(計画相談支援を利用している場合)
サービス担当者会議で検討するなど相談支援専門員と十分な連携を図っていること

(2) 広域的支援人材の支援に対応するため、複数人で編成するチーム体制を構築すること
(3) 支援を受けるチームに係わらない職員や事業所管理者、法人責任者が、コンサルテーション(助言援助等)を受けることにつき、理解し協力すること

提出書類

提出期限

令和8年7月31日(金曜)必着

提出方法

郵送または電子メール

提出先

[郵送の場合]
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

[電子メールの場合]
障害施策推進課
shosui※city.sakai.lg.jp(※を@に変更してください。)
※メール本文には必ず担当者名、連絡先(電話番号)を記入してください。
※本市のメールシステム上、zipファイルが開封できないため、圧縮せずにそのままファイルを添付して送付してください。

決定通知について

大阪府による申請書類の確認および連絡調整会議の実施後、令和8年9月14日(月)以降に、本市から決定通知を送付いたします。なお、応募者多数等の理由により、不決定となった場合も本市から通知を送付いたします。

参考様式(申請時にご提出いただく必要はありません)

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このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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