住居確保給付金について
更新日:2021年1月1日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則郵便による申請をお願いします。
これまでよりも対象者が拡大し、要件が緩和されています。
住居確保給付金とは
離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失した方、又は住居を喪失するおそれのある方に対し、原則3カ月間(一定の条件のもと2回まで、最長9ヵ月まで延長可能)の住居確保給付金を支給し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
なお、新型コロナウイルス感染症対応による特例により、令和2年度中に新規申請された方については、支給期間は最長で12ヵ月間まで延長することが可能です。
住居確保給付金を受給するための要件
申請時に1~9の要件のすべてに該当する方
- 堺市内に新規に住宅を賃借する方又は現に住宅を賃借している方
- 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は喪失するおそれのある方
- 申請日の属する月において離職、廃業の日から2年以内である方、又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にある方(自営業及びフリーランスの方も対象となります。)
- 離職等の日においてその属する世帯の生計を主として維持していた方(離婚等により申請時において主たる生計維持者となっている場合も対象となります)
- 申請を行った月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入合計額が次の収入基準額の範囲であること
世帯人数 |
収入基準額 |
---|---|
単身世帯 | 84,000円+家賃額(上限38,000円) |
2人世帯 | 130,000円+家賃額(上限46,000円) |
3人世帯 | 172,000円+家賃額(上限49,000円) |
4人世帯 | 214,000円+家賃額(上限49,000円) |
5人世帯 | 255,000円+家賃額(上限49,000円) |
6人世帯 | 297,000円+家賃額(上限53,000円) |
7人世帯 | 334,000円+家賃額(上限59,000円) |
※家賃額は本市における生活保護の住宅扶助基準額を上限とします
6. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の預貯金の合計額が次の金額以下であること
世帯人数 | 金額 |
---|---|
単身世帯 | 504,000円 |
2人世帯 | 780,000円 |
3人世帯以上 | 1,000,000円 |
※再々延長(10ヵ月目以降)申請時は、預貯金要件が異なります。
7. ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職をめざした求職活動を行うこと
(※申請者の状況により、求職活動に関する要件は異なります。)
8. 職業訓練受講給付金及び地方自治体等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の給付等(生活保護、
中国残留邦人等の支援給付等)を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
9. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員もしくは暴力団員密接関係者でないこと
※持家のローン返済や管理費は対象外です
※生活保護世帯は対象外です
申請に必要な書類
必要書類 | 記入例、具体的な書類 |
---|---|
申請書 | |
確認書 | |
本人確認書類の写し | 運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ写しをとってください)、各種福祉手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳等)、健康保険証、年金手帳、住民票等 |
離職関係書類の写し | 2年以内に離職、廃業をしたことが確認できる書類(離職票等) |
申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入が確認できる書類 |
金融資産関係書類の写し | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の金融機関の全通帳の写し【口座名義記載ページ及び直近3カ月程度の記載ページ】(必ず記帳してからご提出ください。) |
入居(予定)住宅関係書類 | ≪住宅を喪失するおそれのある方≫ |
求職申込が確認できる書類の写し | 1.求職受付票(ハローワークカード) |
確認シート | 「住居確保給付金 申請書類確認シート」(PDF:179KB) |
※支給決定に際し、上記以外の書類をご提出いただく場合もあります
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則郵送による申請をお願いします
なお、書類紛失防止の観点より可能な限り書留等の郵便追跡サービスをご利用ください
その際は後日、電話等によりご本人が申し込まれたことの確認を行います。
支払方法・支給額
- 堺市から賃貸住宅の貸主等に直接振り込みます
- 支給額
世帯人数 | 支給額 |
---|---|
単身世帯 | 38,000円 |
2人世帯 |
46,000円 |
3~5人世帯 | 49,000円 |
6人世帯 | 53,000円 |
7人世帯 | 59,000円 |
※世帯員の人数や月収入額によって、支給額が異なる場合があります
※現に住宅を賃借している方は、申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始します
申請日は、原則必要書類の提出日(郵送の場合は、消印日)となります
※住居確保給付金は申請月以降に支払うべき家賃に充てるものであり、滞納した家賃へ充当することはできません
住居確保給付金受給中に必ず行っていただくこと
支給期間中は、堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」の支援員等による助言により常用就職や増収に向けた求職活動等を行っていただきます。求職活動等を怠る場合や堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」における就労支援を拒否した場合は、住居確保給付金の支給を中止する場合があります。
受給期間中の求職活動について(1カ月目から9カ月目までの方)
- 申請時(延長、再延長の手続き含む)、ハローワークへの求職申込が必要です。
- 毎月2回以上、ハローワークの職業相談等を受ける必要があります
- 毎月4回以上、堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」の支援員等による面接、電話等の支援を受ける必要があります(当面の間、月4回から月1回に緩和されます)
- 原則週1回以上、求人先への応募、面接を行う必要があります
「離職・廃業から2年以内の方」は上記1~4により、常用就職(期間の定めのない労働契約または期間の定めが6カ月以上の労働契約による就職)をめざした求職活動が必要です。
「個人の責や都合によらない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」は上記3により、副業や転職を視野に入れた職業相談をハローワークや堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」と行う必要があります。
受給期間中の求職活動について(10カ月目から12カ月目までの方)
受給期間が10ヵ月目~12ヵ月目の方については、申請の理由(離職や廃業またはやむを得ない休業等による収入の減少)を問わず、上記1~4により、常用就職(期間の定めのない労働契約または期間の定めが6カ月以上の労働契約による就職)をめざした求職活動が必要です。
住居確保給付金の適正な受給のために
支給決定後、常用就職した場合は「常用就職届」を堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」へ必ず提出してください。また、虚偽の申請や届出等、不正受給に該当することが判明した場合は、以後の給付の支給を中止するとともに、すでに支給した住居確保給付金の全額又は一部について返還を求めます。
相談・申請先
堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」
住所 :〒590-0078 堺市堺区南瓦町2-1 堺市総合福祉会館4階
電話 :072-225-5659(直通) (電話番号のお掛け間違いにご注意ください)
FAX :072-222-0202
メール:step.sakai@sakai-syakyo.net
相談時間:9時~17時30分(土日、祝休日、年末年始を除く)
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このページの作成担当
健康福祉局 生活福祉部 生活援護管理課
電話:072-228-7412 ファックス:072-228-7853
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
