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住居確保給付金について

更新日:2025年3月7日

住居確保給付金とは

離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失した方、又は住居を喪失するおそれのある方に対し、原則3カ月間(一定の条件のもと2回まで、最長9カ月まで延長可能)の住居確保給付金を支給し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

住居確保給付金を受給するための要件

申請時に下記の1~9の要件のすべてに該当する方

  1. 堺市内に新規に住宅を賃借する方又は現に住宅を賃借している方。
  2. 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
  3. 次の(1)又は(2)を満たしていること。
    (1)申請日において、離職等の日から2年以内であること。(ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他堺市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことが困難であった場合は、当該事情により求職活動を行うことが困難であった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)
    (2)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
  4. 次の(1)又は(2)を満たしていること。
    (1)上記3.(1)の場合、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
    (2)上記3.(2)の場合、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。(離婚等により申請時において主たる生計維持者となっている場合も対象となります。)
  5. 申請を行った月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入合計額が次の収入基準額の範囲であること。
    収入基準額
    世帯人数収入基準額
    単身世帯84,000円+家賃額(上限38,000円)
    2人世帯130,000円+家賃額(上限46,000円)
    3人世帯172,000円+家賃額(上限49,000円)
    4人世帯214,000円+家賃額(上限49,000円)
    5人世帯255,000円+家賃額(上限49,000円)
    6人世帯297,000円+家賃額(上限53,000円)
    7人世帯334,000円+家賃額(上限59,000円)

    ※家賃額は本市における住宅扶助基準額を上限とします。

  6. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の預貯金の合計額が次の金額以下であること。
    預貯金の合計額
    世帯人数金額
    単身世帯504,000円
    2人世帯780,000円
    3人世帯以上1,000,000円

  7. ハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職をめざした求職活動を行うこと。
    (ただし、上記3.(2)に該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると堺市が認める場合は、申請日の属する月から起算して3カ月間(支給期間の延長が決まった場合は最大6カ月間)に限り、当該取り組みを行うことで、当該求職活動に代えることができます。)
  8. 地方自治体等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の給付等(生活保護、中国残留邦人等の支援給付等)を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。
  9. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員もしくは暴力団員密接関係者でないこと。

※持家のローン返済や管理費は対象外です。

※生活保護世帯は対象外です。


申請方法・当初申請に必要な書類

申請方法

次の3つの方法で申請できます。(併用も可能です。)

  • 堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」へ持参
    ※事前にお電話で予約されるとスムーズにご案内できます。
    すてっぷ・堺の電話番号はこちらからご確認ください。
  • 堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」へ郵送
    ※郵送で申請される場合は、書類紛失防止の観点より可能な限り書留等の郵便追跡サービスをご利用ください。郵送で申請された際は後日、電話等によりご本人が申し込まれたことの確認を行います。
    郵送先(すてっぷ・堺の住所)はこちらからご確認ください。
  • 堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」へメール
    ※メールで申請される場合は、送付前に送付先に誤りがないこと及び必要書類がすべて添付されていることを確認の上、送付ください。メールで申請された際は後日、電話等によりご本人が申し込まれたことの確認を行います。
    送付先(すてっぷ・堺のメールアドレス)はこちらからご確認ください。
メールで申請される際の注意点
  • 堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」が受信可能なメール1通あたりの最大容量は30MBまでです。容量を超える場合はお手数ですが複数回に分けて送付するようお願いします。
  • 添付ファイルについて、内容が確認できない場合は再提出いただくことがあります。
    (例.文字や数字が確認できないほど画質が低い、データが途中で途切れてしまっている、など)
  • 添付ファイルについて、ファイル形式の関係で内容を確認できない、不備がある場合は再提出いただくことがあります。
  • メールの件名は「住居確保給付金の申請について」と記載いただくようお願いします。

当初申請に必要な書類

次の表のとおりです。
必要書類 窓口持参・郵送での申請 メールでの申請 記入例及び備考
申請書

※世帯人数が5人以上の場合は、

も提出してください。

※世帯人数が5人以上の場合は、

も提出してください。

確認書
本人確認書類の写し
  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(表面のみ写しをとってください)
  • 各種福祉手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳等)
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 在留カード

※顔写真がない場合は2点必要です。

左記と同じ  
離職等及び減収関係書類の写し

上記要件3.(1)に該当する方

  • 2年以内に離職、廃業をしたことが確認できる書類(例.離職票、雇用保険受給者証等)

(疾病、負傷、育児その他堺市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことが困難であった場合は、医師の証明書、その他の当該事情に該当する事実を証明することができる書類も併せて提出してください。)
※離職・廃業等が確認できる書類が準備できないやむを得ない事情がある場合は、

を使用することも可能です。

上記要件3.(2)に該当する方

  • 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類

(雇用主からの休業を命ずる書類、アルバイト等のシフトが減少したことが分かる書類、請負契約等がキャンセルになったことが分かる書類、店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類、給与明細等収入の減少を確認できる書類等)

上記要件3.(1)に該当する方

  • 2年以内に離職、廃業をしたことが確認できる書類(例.離職票、雇用保険受給者証等)

(疾病、負傷、育児その他堺市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことが困難であった場合は、医師の証明書、その他の当該事情に該当する事実を証明することができる書類も併せて提出してください。)
※離職・廃業等が確認できる書類が準備できないやむを得ない事情がある場合は、

を使用することも可能です。

上記要件3.(2)に該当する方

  • 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類

(雇用主からの休業を命ずる書類、アルバイト等のシフトが減少したことが分かる書類、請負契約等がキャンセルになったことが分かる書類、店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類、給与明細等収入の減少を確認できる書類等)

 
申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
  • 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入が確認できる書類(給料明細書、金融機関の通帳等)

※収入等を確認できる書類が準備できないやむを得ない事情がある場合は、

又は

を使用することも可能です。

  • 申請書及び申請者と同一の世帯に属する方の収入が確認できる書類(給料明細画面、金融機関の口座履歴画面等)

※収入等を確認できるデータが準備できないやむを得ない事情がある場合は

又は

を使用することも可能です。

※収入の変動がある場合は直近3カ月分が分かるもの

※雇用保険の失業給付、年金等の公的給付も含みます。

金融資産関係書類の写し
  • 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の金融機関の全通帳の写し【口座名義記載ページ及び直近3カ月程度の記載ページ】(必ず記帳してからご提出ください。)
 
  • 株式
  • 債券
  • 投資信託
  • 暗号資産

申請日時点の評価額がわかるウェブページの写し

左記と同じ

 
入居(予定)住宅関係書類

≪住宅を喪失するおそれのある方≫

≪住宅を喪失した方≫

左記と同じ

※貸主又は不動産媒介業者等に必要事項を記入してもらってください。
※家賃の振込口座が貸主以外の場合

の提出が必要です。

確認シート  

※支給決定に際し、上記以外の書類をご提出いただく場合があります。

支払方法・支給額

支払方法について

堺市から賃貸住宅の貸主等に直接振り込みます。
※現に住宅を賃借している方は、申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始します。
申請日は、原則、必要書類の提出日(郵送の場合は消印日、メールの場合は受信日)となります。
※住居確保給付金は申請月以降に支払うべき家賃に充てるものであり、滞納した家賃へ充当することはできません。

支給額について

次の表のとおりです。
世帯人数 支給上限額
単身世帯

38,000円

2人世帯

46,000円
3~5人世帯 49,000円
6人世帯

53,000円

7人世帯 59,000円

※家賃額や月収入額によって、支給額が異なる場合があります。

住居確保給付金受給中に必ず行っていただくこと

支給期間中は、堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」の支援員等による助言により常用就職や増収に向けた求職活動等を行っていただきます。求職活動等を怠る場合や堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」における就労支援を拒否した場合は、住居確保給付金の支給を中止する場合があります。

受給期間中の求職活動について

ハローワーク等で求職活動を行う申請者
  1. 毎月4回以上、堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」の支援員等による面接での支援を受ける必要があります。 
  2. 毎月2回以上、ハローワーク等での職業相談等を受ける必要があります。
  3. 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける必要があります。
    自立に向けた活動を行う申請者
    1. 毎月4回以上、堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」の支援員等による面接での支援を受ける必要があります。
    2. 原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受ける必要があります。
    3. 経営相談先の指導助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、毎月1回以上、当該計画に基づく活動を行う必要があります

    住居確保給付金の適正な受給のために

    支給決定後、常用就職した場合は「常用就職届」を堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」へ必ず提出してください。また、虚偽の申請や届出等、不正受給に該当することが判明した場合は、以後の給付の支給を中止するとともに、既に支給した住居確保給付金の全額又は一部について返還を求めます。

    住居確保給付金の再支給について

    一度住居確保給付金を受給された方は、解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)以外の理由では再支給ができませんでしたが、令和5年4月1日より、受給期間中又は受給期間の終了後に、常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く)もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合は再支給できるようになりました。
    ※令和6年3月31日以前に住居確保給付金の申請をしており、なおかつ解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)その他事業主の都合による離職が理由で再支給の申請をする場合のみ、従前の受給終了月の翌月から1年以上経っていなくても申請できます。
     支給期間:最長9カ月
     当初申請時と同様の書類が必要です。(上記の「当初申請に必要な書類」を参照)

    ※再支給後は、上記「受給期間中の求職活動について」と同様の求職活動を行っていただきます。

    相談・申請先

    堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」
    住所 :〒590-0078   堺市堺区南瓦町2-1 堺市総合福祉会館4階
    電話 :072-225-5659(直通) (電話番号のお掛け間違いにご注意ください)
    FAX :072-222-0202
    メール:step.sakai@sakai-syakyo.net
    相談時間:9時~17時30分(土日、祝休日、年末年始を除く)

    審査請求について

    堺市が行った住居確保給付金の支給決定、不支給、中止などの処分については、決定通知書でお知らせします。処分に不服がある場合は、堺市長に対して審査請求をすることができます。

    審査請求期間

    処分について不服がある場合は、処分があったことを知った日から起算して3カ月以内に、堺市長に対して審査請求をすることができます。
    ただし、処分があったことを知った日から起算して3カ月以内であっても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

    審査請求に関するお問い合わせ先

    健康福祉局 生活福祉部 地域共生推進課
    電話:072-228-0375  ファックス:072-228-7853
    〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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    このページの作成担当

    健康福祉局 生活福祉部 地域共生推進課

    電話番号:072-228-0375

    ファクス:072-228-7853

    〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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