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住居確保給付金について

更新日:2025年4月11日

住居確保給付金とは

住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)に基づき、次の2つの支援を行うことを目的に支給する給付金です。
※支給要件や申請・相談窓口等は、それぞれのページにてご案内しています。

家賃補助(法第3条第3項第1号)

離職、自営業の廃止又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した者又は住居を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。

転居費用補助(法第3条第3項第2号)

同一の世帯に属する者の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の家計の改善に向けた支援を行います。

このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 地域共生推進課

電話番号:072-228-0375

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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